上の子は小学校が終わったら、学童へ行っています。


私の住んでいる市町では、ひとり親の児童は、学童の減免制度が利用出来ます。

(だいたいはそうなのかな?)

しかしその減免制度、

⚫︎児童扶養手当を受けている世帯

となっている。


そうなんです、死別の方お分かりになられると思うんですが、遺族年金を受給していると児童扶養手当は受給出来ませんよね。


だからうちは学童の減免制度は対象外なんです。

私も納得いかなくて、役所に言ったのですが、『決まりです』の一言で終わりでした。


うちは国民遺族年金なのでそれほど額も高くありません。子供2人なので1人換算にしたら ÷2と考えたいところです💦


ひとり親になって、ひとり親の証明って事あるごとに児童扶養手当を受けている者と、書いてあるのがいつも何で?!って思ってしまいます。

結局死別は戸籍謄本を出さないといけなかったりして。

死別のひとり親は、証明する例とかも書いてないんですよね。その度に事情を説明したりして本当嫌になります!



学童の話しに戻りますが、

今日子供が通っている学童の先生から、『減免制度出しませんか?』と声をかけられました。

私は『うちは対象外なんです』と答えたら、

先生『お母さんたくさん稼いでみえますよね』と言われた。(児童扶養手当には所得制限があります)

うちは離婚ではなくて死別なんです、だから児童扶養手当は貰えませんと事情を説明するのも面倒なので、私は苦笑いしてその場をやり過ごしました。


また色々な思いをしモヤモヤでした。