東京都の10.23通達は合憲だと言う判決が歌う義務不存在確認訴訟二審判決で出されました。 東京都教育委員会は反動石原都政の下、10.23通達をだして子供たちを人質にして、子供たちへの君が代指導、学校行事では必ず壇上に国旗日の丸を掲揚し、国歌君が代を歌う義務があるような業務命令を、校長が出さなければ行けなくなった。 東京地裁難波コートで、業務命令は教育基本法47年法第10条の不当な支配に当たり、憲法の基本的人権条項に抵触するとした判決を出したが、それがアッサリと否定されてしまった。