東京検審は自民党二階派の政治団体に対する西松建設のパーティ券購入に絡んで、政治資金規正法違反容疑で調べていた東京地検特捜部が、不起訴処分にしたのは不当だと議決した。
19日に開かれる西松建設前社長の国沢被告の起訴は、相当と判断した。
特捜部は議決を受け改めて捜査の上、決定を下すことになる。今までは、この議決を無視して不起訴にしてもかまわなかったが、5月21日に改正された検察審査会法では、再び不起訴にしたり3ヶ月経っても刑事処分しなかったりした場合、審査会は再審査のうえ、再び不起訴不当とすると、裁判所指定の弁護士が起訴することになる。
審査会は、政治不信の折、検察が十分踏み込んで調査しているとは思えないと今回の決定になったと発表した。
しかし、国選の弁護士にはもちろん検察の調査官協力するんだろうな、それでないと、調査できないからね弁護士だけでは。
裁判員制度は国民が冤罪に加担させられるというか、権力に取り込まれる虞があるが、こちらは権力の不作為を食い止める、積極的におかしいだろうしっかり調査して起訴しろという法律に改定したのですから、なぜ検察が不起訴相当と決めたのかを深く掘り下げることができます。