バイクのフェンダーレス化は違法? | 明日から本気出す

とある動画で「いやーフェンダーデカいですね。そういえばフェンダーレスは違法らしいですよ?」という発言が。

 

んなわけあるかい。

 

根拠のない無責任な発言は嫌いです。

なので「違法ちゃうわ!」と言えるようにきちんと理解しておきましょう。

 

フェンダーレス化した際に問題になるのは、ブレーキやウインカーのランプ系、それとナンバープレートです。

というのも、多くのバイクはフェンダー部分にそれらが付いているため、フェンダーレス化すると移設が必要となるからです。

 

この移設については、ただどこかに付いていればいいというわけにはいきません。

きちんと法律に適合したものである必要があります。

これは「125ccは車検ないからいいじゃん」ではなく、公道を走る際の最低限の基準なので50ccであっても1200ccであっても同じです。

 

まずは道路運送車両法に定められたナンバープレートについて確認したいと思います。

 

・国土交通省令で定める位置に、識別に支障が生じないように表示すること

・表示については上向きに40度、下向きに15度を超える角度を生じないこと

・表示については後方からみて左右に傾きのないようにすること

・ナンバープレートにフレームを設けないこと

・ボルトカバーは直径28㎜以下、厚み9㎜以下で脱落しないものとすること

 

主なところは以上です。

 

続いてブレーキランプ。

 

・尾灯の照明部の面積は15c㎡以上(ブレーキランプ一体型の場合には20c㎡以上)とすること

・灯光の色は赤色であること

・夜間にその後方 300mの距離から点灯を確認できること

・明るさは5W以上30W以下であること

・地上高さ2m以内に設けること

・中心に設けること

 

主なところは以上です。

 

続いてウインカー。

 

・照明部の面積は7c㎡以上とるすこと

・灯光の色は橙色であること

・毎分 60 回~120 回の一定周期で点滅すること

・発光面の中心が左右で150mm以上離れていること(リアの場合)

・バイクの中心面に対して左右対称で付いていること

・地上 2.3m 以下の位置に付いていること

・ウインカーの内側方向20°外側方向80°の範囲のどこからでも視認できること

 

主なところは以上です。

 

で、改めで自分のバイクを見ると。

 

 

セー...ん~アウト?

 

ちょっとナンバーの角度超えてない?

この写真撮った直前にタイヤがぶつかり、不安だったのでちょっと上向きにしたのは間違いありません。

これは直します。

 

その他についてはカスタム前にきちんと確認しながら行っているので、法から逸脱している部分はありません。

 

結論。

フェンダーレスにするのは違法じゃない。

 

販売時の状態から何かを変更する際は、事前に問題がないか確認してから行う。

それが普通ですし、基本整備士資格者が行うものなので違法なものにはなりません。

違法なことなら「ウチではできないよ」と言われます。

 

ただ、個人で行う際は十分に理解した上で行ってください。