行政処分に対し不服がある場合、審査請求をすることも取消訴訟を提起することも、それらを同時にすることもできる
採決の取り消しの訴えにおいては原処分の違法を主張することはできず、原処分の違法を主張するためには処分の取り消しの訴えを提起しなければならないとする主義


⇔採決主義

原処分についての審査請求が棄却された場合必ず採決の取り消しの訴えを提起しなければならないことが個別の法律で定められる場合