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原処分主義
原処分の取消訴訟と採決の取消訴訟いずれも提起できる
ただし原処分の違法は原処分の取消訴訟のみ争われる
義務付け訴訟の提起
拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟の併合が必要
不作為の違法確認訴訟
抗告訴訟
処分または採決について申請を行った者のみが提起可能
出訴期間定められていない
無効等確認訴訟
抗告訴訟
法律上の利益を有する者に限り提起可能
土地収用法の損失補償
形式的当事者訴訟の典型
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