市町村の境界に係る知事の裁定に対し関係市町村が提起する
申請に対する不作為の違法確認の訴え
選挙人等が提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴えは民衆訴状にあたる

直接請求とは


一定数以上の請求者の連署をもって、その代表者が行使する


条例の制定改廃請求

→選挙権者総数の50分の1、長、請求を受理した日から20日以内に議会に付議、過半数の議決


事務の監査請求

→選挙権者総数の50分の1、監査委員、監査の実施


議会の解散請求

→選挙権者総数の3分の1、選挙管理委員会、住民投票行い、過半数の同意で解散


議員、長の解職請求

→選挙権者総数の3分の1、、選挙管理委員会、住民投票行い、過半数の同意で解職


役員の解職請求

→選挙権者総数の3分の1、長、議会に付議し特別多数議決によって失職、3分の2以上の出席・その4分の3以上の同意

第1号法廷受託事務

→国が本来果たすべき役割に係るもの

 旅券の交付(都道府県)、戸籍事務、外国人の登録事務(市町村)


第2号法廷受託事務

→都道府県が本来果たすべき役割に係るもの

都道府県の議会の議員または長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務