前回のブログではうまく反映されずに画像にしたのですが、見づらかったので再掲します。
解説や考え方はまた後日。
第1問
小問(1)
・XはY社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
・XはY社に対して、平成25年10月1日から本件解決の日まで毎月25日限り金46万円の金員の支払いを求める。
小問(2)
①基本的な英語能力がなくクレーム報告書の和訳が肝心な部分を訳さなかったり、誤訳しており、全く使用できないもので係長のCに再度翻訳させたこと。
②食品殺菌加工機械の仕様書の英訳は、専門用語の英訳がよく分からないからと言うばかりで、残業してでも仕上げようという意欲がなく時間がかかるばかりであり次長のDが休日出勤などをして処理したこと。
③勉強の指示に真剣に取り組む態度を見せず、独善的態度が目立ち、職場のモラルダウンを招いていること。
④Xは対人関係が苦手なようで、協調性に欠けて意思疎通ができずクレーム処理には不適格なこと。
⑤Xを海外担当の主任として特約して雇用していること。
小問(3)
①英語の能力はあるが、食品加工用機械という分野は初めてで、専門的な用語ばかりなので入社3カ月余りでは到底無理な仕事であること。
②Xなりに一生懸命対応していたことろ期日が迫っているから間に合わないと次長のDが取り上げて処理したものであり、業界特有の呼び名などもあり少なくともE部長が言ったように一人前になるのは1年はかかること。
③職場のモラルダウンになっているというが、むしろ残業しないで定時退社するのが当たり前であり、残業を命ぜられたら拒否はしないが、実際に残業は命ぜられていないこと。
④他の社員とも協調して海外用のカレンダーのプロジェクト案を作っていること。
⑤募集書類に「技術管理部の海外担当」と記載されているだけで海外担当主任として特約して採用されておらず、主任としたのも年齢的な序列関係であり業務や権限といったものは何の定めもないこと。
小問(4)
①法的見通し
Xを適任として必要なテストなどをせず本採用を行い、勝手に能力・知識等がないというY社の解雇権濫用は明らかであるが、海外課の主任として英語能力、品質管理の知識・経験を有する人材が至急必要ということでXを職業紹介会社を通じて採用したにも関わらず、期待する基本的英語能力や業務意欲等を持っていなかったことを考慮すると、主任としての地位特約で採用され能力不足を理由とする解雇が妥当という結果は否定できない。(199字)
②解決の方向
Xの年齢や希望から解雇無効で争い、和解案として役職・給与を見直しE部長のいう1年程度の再教育期間を持たせることでY社への復職を目指すが、Y社があくまで主任としての即戦力に固執し、また仮に復職したとしても他の社員との関係でも改善が見込めないのであれば、Xを説得し再就職までの十分な期間の解決金を以て解雇無効の上、会社都合退職とすることでXの最大限の利益を実現する。(181字)
第2問
小問(1)
受任することはできない。
本件は、紛争解決手続の開始前であり、特定社会保険労務士甲が和解契約書の作成代理を行うことは、社会保険労務士法第2条第3項の業務範囲を超え弁護士法第72条に抵触するものであり、許されない。したがって、特定社会保険労務士甲は、この依頼を受けることはできない。(126字)
小問(2)
受任は差し控えるべきである。
特定社会保険労務士甲とA社の守秘義務は、業務契約解消後も当然に引き続くものであり、Bの依頼を受けることは、Bの利益を実現する障害になるばかりでなくA社への信義則違反、社会保険労務士法第16条信用失墜行為にもなりかねない。したがって、特定社会保険労務士甲は、Bの依頼を断るべきである。(140字)
以上が私の解答です。
解説や考え方はまた後日。
第1問
小問(1)
・XはY社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
・XはY社に対して、平成25年10月1日から本件解決の日まで毎月25日限り金46万円の金員の支払いを求める。
小問(2)
①基本的な英語能力がなくクレーム報告書の和訳が肝心な部分を訳さなかったり、誤訳しており、全く使用できないもので係長のCに再度翻訳させたこと。
②食品殺菌加工機械の仕様書の英訳は、専門用語の英訳がよく分からないからと言うばかりで、残業してでも仕上げようという意欲がなく時間がかかるばかりであり次長のDが休日出勤などをして処理したこと。
③勉強の指示に真剣に取り組む態度を見せず、独善的態度が目立ち、職場のモラルダウンを招いていること。
④Xは対人関係が苦手なようで、協調性に欠けて意思疎通ができずクレーム処理には不適格なこと。
⑤Xを海外担当の主任として特約して雇用していること。
小問(3)
①英語の能力はあるが、食品加工用機械という分野は初めてで、専門的な用語ばかりなので入社3カ月余りでは到底無理な仕事であること。
②Xなりに一生懸命対応していたことろ期日が迫っているから間に合わないと次長のDが取り上げて処理したものであり、業界特有の呼び名などもあり少なくともE部長が言ったように一人前になるのは1年はかかること。
③職場のモラルダウンになっているというが、むしろ残業しないで定時退社するのが当たり前であり、残業を命ぜられたら拒否はしないが、実際に残業は命ぜられていないこと。
④他の社員とも協調して海外用のカレンダーのプロジェクト案を作っていること。
⑤募集書類に「技術管理部の海外担当」と記載されているだけで海外担当主任として特約して採用されておらず、主任としたのも年齢的な序列関係であり業務や権限といったものは何の定めもないこと。
小問(4)
①法的見通し
Xを適任として必要なテストなどをせず本採用を行い、勝手に能力・知識等がないというY社の解雇権濫用は明らかであるが、海外課の主任として英語能力、品質管理の知識・経験を有する人材が至急必要ということでXを職業紹介会社を通じて採用したにも関わらず、期待する基本的英語能力や業務意欲等を持っていなかったことを考慮すると、主任としての地位特約で採用され能力不足を理由とする解雇が妥当という結果は否定できない。(199字)
②解決の方向
Xの年齢や希望から解雇無効で争い、和解案として役職・給与を見直しE部長のいう1年程度の再教育期間を持たせることでY社への復職を目指すが、Y社があくまで主任としての即戦力に固執し、また仮に復職したとしても他の社員との関係でも改善が見込めないのであれば、Xを説得し再就職までの十分な期間の解決金を以て解雇無効の上、会社都合退職とすることでXの最大限の利益を実現する。(181字)
第2問
小問(1)
受任することはできない。
本件は、紛争解決手続の開始前であり、特定社会保険労務士甲が和解契約書の作成代理を行うことは、社会保険労務士法第2条第3項の業務範囲を超え弁護士法第72条に抵触するものであり、許されない。したがって、特定社会保険労務士甲は、この依頼を受けることはできない。(126字)
小問(2)
受任は差し控えるべきである。
特定社会保険労務士甲とA社の守秘義務は、業務契約解消後も当然に引き続くものであり、Bの依頼を受けることは、Bの利益を実現する障害になるばかりでなくA社への信義則違反、社会保険労務士法第16条信用失墜行為にもなりかねない。したがって、特定社会保険労務士甲は、Bの依頼を断るべきである。(140字)
以上が私の解答です。
