気付いたら今年ブログを書かずにもう1ヶ月が過ぎようとしています。

あけましておめでとうございます。


遅すぎですね・・・。


御蔭さまで仕事が忙しくそれ以外を考えることもできなかったので、やっとブログも書けるくらい余裕が出来ました。



新年1発目に相応しくない最近思うたわごとでも。



こないだ、電車に乗って公告をみていたら全日空(ANA)の公告でバカリズムと西島秀俊が出ているものがありました。

バカリズムが色んな国の衣装と顔変装をしているもので、それだけ世界と繋がっているということを表したものなんだろうと面白いなと思って見ていました。

数日したらニュースで「人種差別との批判を受け撤去、CMを中止した」とやっており、このクレームは何なんだろう?と思う様になりました。

クレーマーの意見は民族衣装や白人の変装に金髪つけて付け鼻するのが人種差別だということだそうです。


これって人種差別になるんでしょうかね?


単なる人種としての特徴なのではないでしょうか?


白人なら鼻が高いのは想像に難くないですし、金髪にすることが人種差別なのでしょうか・・・?民族衣装に至ってはその人達にとっては誇りでもあるのではないでしょうか?


白人の人が「自分達を差別している」とか言うのであればまだ対応の余地はあるのでしょうが、日本人の人権団体が言ったところで大きなお世話なんじゃないでしょうか。


海外で同じことが行われて日本人を表現するのに侍とかが使われていて、現地の人権団体が人種差別だ!って言っていることを想像すると非常にこのニュースは奇妙に思います。


芦田愛菜のドラマからスポンサーが続々と降りているそうですが、ANAにしてもこのドラマのスポンサーにしても公告主としての意地もプライドもないですね。どういった意図でどう感じてほしいのかを説明し、説得することもできない。クレーム入ったからさっさと撤去、撤退するようであれば公告主としての責任も感じられない。


自分達(公告主)の表現に責任も持てないのであれば撤去もやむを得ないのでしょうか・・・?




一方、食品表示の問題について、外食業界VS消費者で意見がまとまらないようです。

こちらは打って変わって外食業界が慣例を譲らないとしてある種意地がちゃんとありますが、こちらはこの意地がどうなのか?という話題です。


サーモントラウトという、いわゆるニジマスについて、現在はサケ弁のサケとして、また刺身のサーモンとして使われている魚ですが、消費者側はサケじゃないから誤表示として使わないよう答申しているのに対して外食業界は「既に(世の中に)浸透している」ことを理由に拒否をしているそうです。


報道は、サケ弁がサーモントラウト弁当に名前が変わるか?的に煽っており、消費者の中にも「聞きなれた名前の方が分かりやすいからそのままでいい」という意見もあるようです。


どちらの言い分もうなずきたくなるのですが、私は表示をきちんとした方がいいという消費者側を支持します。

理由は、「既に浸透していようが違うものは違う」からです。

一部現状を支持する消費者にも言いたいのは、聞きなれた違うものを食わされても問題がないのか?浸透していること自体が問題である、ということです。

サーモンは海を泳いでいる(産卵期以外)のに対してニジマスは川魚ですよね・・・全く違うじゃないですか。

これを同じものと理解させてきたことにそもそも問題があるのではないでしょうか。


これをちゃんと表示しろというクレーム(?)はしごく全うなものだと私は思うのですが、皆さんはどうでしょう?


クレームとそうではない境界線って難しいですね。


そんなことを感じている今日この頃です。
世の中はクリスマスですね。


私は、体調を崩し散々な目にあっています。


高校生くらいのときは彼女がいないのでアンチクリスマスの強い気持ちを秘め、「クリスチャンじゃないし、何を祝うんだ!」と本気で思っていましたが、大学生以降はクリスマスを楽しみ、30歳を迎えた頃には達観。


クリスマスを特に楽しむためのイベントと思うこともなく、カップルを微笑ましく思えるようになり、しかし、お茶を飲みに喫茶店に行くにもどう可哀そうじゃない自分を演出するかを考えるようになっています。


とは言え、今年も人並みに一通りのことをしましたよ。

仕事で夜は時間が取れないので、23日の休みに胃痛を押して鶏を食べ、ケーキを食べ、そして夜中は寝込みました。


あれから2日・・・


未だに胃痛が治まりません。

今朝、サンタさんは胃腸薬を届けてくれませんでしたので、夕方自分で買いに行きます。


こんなクリスマスがあったと後で思い出すこともあるのでしょうか。

皆さんはよいクリスマスを過ごしてください。
さて、前回エントリーの第9回紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)について今回は解説(なぜその解答にしたのか)を触れておきたいと思います。


ご存じのように特定社労士試験は答えがない試験です。


そうしてそこに至ったのかが非常に重要視されますので、解答とあわせて見ていただけると役に立つかなと思います。



私の解答はこちら



ちなみに問題はこちら



第1問
小問(1)
例年通りのあっせんの内容を書かせています。賞与と遅延損害金については書かなくてよいということですので、解答の2つが適当かと思います。



小問(2)、(3)
私は、今年の試験が倫理よりもあっせんの方が難しかったと考えています。特にこの小問(2)と(3)はだんだんと複雑になってきていることは間違いないです。

問題こそ例年通り(2)と(3)で代理人としての立場が逆で主張事実を書くものなのですが、今年は引っかけが2か所あったのと、事実が点在していてどこをどう書いていくかに悩んだ人も多かったのではないでしょうか。それによって時間も刻々と過ぎて行き、小問(4)で時間がなくなるというケースに落ちた方もいます。

まず、ここの解き方ですが、小問(2)、(3)は対にして(2)で挙げた事実について(3)で反証するのがもっともスマートです。挙げる項目は例年5つ以上ありますので第7回試験のように数の指定がない時を除いては皆さんが考える重要な5項目を選別して挙げて行くという流れになります。

私が挙げた5つは解答の通りですが、先に書いた引っかけは、
①試用期間云々については、すでに6ヶ月経過しており法的には試用期間でもないので一切無視でよい。
②アルバイトだったのは経歴詐称だ!、いや、聞かれていないだけで聞かれたら答えていた!という解答をされた方。今回は能力不足による普通解雇の問題です。そして、Y社の就業規則(Y社の言い分8)には懲戒解雇事由として「重要な経歴を偽り・・・」となっており、懲戒解雇されたわけではないのでその部分を書いても一切得点には結びつかない
この2点です。

これを外していれば、事実を取り上げているものは問題ないのではないでしょうか。特に「解雇事由への記載がある」という点を挙げた人も多いと思いますが、もちろんそれも主張を基礎づける理由に該当しますし、私のようにそれが前提になっているから、○○という事実があるという解答をされても良いと思います。



小問(4)
今回はXの代理人として①考察した見通しと②解決の方向を答えさせています。

ここでよく勘違いされる方がいるのですが、グループ研修やゼミナールなどで代理人は依頼者の利益を最大限実現すること、依頼者に不利な内容は一切書かない!!!と教えられて来ていると思います。

もちろん、その通りなのですが、この小問(4)では②の解決の方向は依頼者のことだけを考える答えが必要ですが、①の見通しは「客観的見通して良い」ということです。

「X側なのだから解雇無効以外ありえない」というのも答えの1つではありますが、私のように「解雇有効の結論もありうる(かも知れない)」的なことを書いても何ら問題はありません。

むしろそうした方が和解の妥協をする②が書きやすいのではないでしょうか。

補足として、実務でこのようなケースがあったとしたらまず99.9%金銭解決で終わりです。復職はよほどのことがない限り、まずないでしょう。



第2問
小問(1)
昨年に続き、「違法」のため「(絶対)できない」という倫理ではない問題が出されました。解答は受任「できない」です。昨今騒がれていますから、直接勉強していなくとも弁護士法第72条=非弁行為は知っていたかと思います。

そうであれば私のような書き方でよいでしょうし、とっさに出てこなくても、やはりあっせんの申請がされていないので紛争が始まっていない状態で和解を行うことは社労士法第2条第3項の職権を超えていますので、どちらにせよ受任できない結論に変わりありません。



小問(2)
倫理らしい問題でした。

受任できるでも構成がしっかりしていれば得点もできるでしょう。一般には私のように受任を差し控えるものと思います。

ただ、1点。

私は社労士法16条は「なる」ではなく「なりかねない」としているので結論が「差し控える」になっています。

同様に社労士法16条を持ってこられて「16条違反になる」とされていた方は、違法なので差し控えるではなく「(絶対)受任できない」になりますので書き方に注意が必要です。



以上、解説でした。