やはり思うのはこんな作業を追加の税金を払うためにやるなんてホントにドMな作業ではあるが、
納税の義務という三大義務があるので仕方ない。
ちょうどこの頃は国会議員の裏金の問題でニュースがにぎわっている時期である。
私も裏金をして徴税回避したい気分である。
さて、2024年の確定申告、これは2023年1月~2023年12月の1年間の所得にかかる税金である。
所得税に関しては人的考慮ができるのが消費税との大きな違いであろう。
・医療費が多くかかる
・子どもがいる
・住宅ローンの負担が大きい
といった事情でお金がかかる世帯の所得税は所得控除という仕組みを通じて所得税負担が軽くなるのである。
ただ、住宅ローン減税については、所得控除というより税額控除であるのと、国の政策的なものもあるだろう。
さて、今回私がお世話になった控除は次の控除である。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
一定の条件を満たせば自由診療も認められるんですよね。
年収の壁の1つと言われているものですが。
No.1411 所得金額調整控除|国税庁 (nta.go.jp)
比較的最近できた控除ですよね
No.1140 生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
新旧で扱いが違いますね。
No.1145 地震保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
証明書が必要でしたが、送られてきました。
No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)
ふるさと納税、お世話になっております。ワンストップの方もおられると思います。
No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
もっと早く住宅を購入すれば良かった。しかも中古ですので減額分は少ないです。
もちろんないよりかはマシです。
事前に用意する書類が多いのがちょっと難儀ですね。