今日は予見可能性の意義について記事にしようと考えていたのですが・・・
過失犯難解すぎるwww
見解が錯綜しすぎなんですよね・・・。
とりあえず通説といわれる新過失論から掘り下げて考えてみます。
新過失論は、たとえ法役侵害の結果を惹起しても客観的注意義務に従って行為していれば適法というべきであるという理由で、過失を違法要素と捉えます。そして、更に、構成要件は違法行為を類型化したものであるから、過失を構成要件要素と捉えます。ちなみに、かつての通説である旧過失論は過失を専ら責任要素と捉えていました。
では、客観的注意義務とは何か。これは①予見可能性を前提とする②予見義務、③結果回避可能性を前提とする④結果回避義務を指します。そして、過失犯は①から順に判断されるので予見可能性は過失犯の大前提となるので重要とされます。
ここで本題に入っていきます。このように予見可能性とは最終的には結果回避義務を基礎づけるという役割を果たしていますので、予見可能性の内容としては結果回避を措置をとるよう動機づける程度に具体的なものでなければならないとされます(具体的予見可能性説)。
そして、この具体的予見可能性説によれば、予見可能性の対象としては、①特定の構成要件結果及び②結果発生に至る因果関係の基本的部分が挙げられます。前者の内容は簡単ですが、後者の内容は難解です。
ちなみに判例は北大電気メス事件(札幌高判H51・3・18)にて「結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味するものと解すべきである。」といっており、危惧感説を否定し、具体的予見可能性説を採ったものと評価されています。
では、因果関係の「基本的部分」とは何か。
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正直謎です(笑)
解説を読み漁っていて感じたのは、結局は結果回避措置を基礎づけうる程度の因果関係を認識できたかどうかってことだと思います。
一応学説には因果関係の基本的部分を①現実に即して捉えるか②抽象化して捉えるかの対立があるようです。
ポケモンを例に考えましょう(笑)
自分がゼニガメで相手がヒトカゲだったとします。ここでヒトカゲがかみなり(!?)を放ちゼニガメがやられてしまったとしましょう。
この場合、①は現実に即して、すなわち、ヒトカゲがかみなりを放つことでゼニガメが戦闘不能になるという因果関係に流れを基本的部分にしますが、まさかヒトカゲがかみなりを撃つとは思いませんから、予見可能性が否定されることになるでしょう。多分。
他方で、②の場合は抽象化して捉えますので、およそ相手の技、例えばひっかくによりやられることが予見できていれば足りると考えます。かみなりじゃなくともやられる可能性がある以上、きずぐすりとか使っておけよってことですね。
かえって分かりにくくなってますねww
しかも例えに失敗してるっぽいですww
ポケモンの例はさておき、以上の二つの学説があります。
他方で因果関係の予見はいらないという説も有力だと思います。
大谷先生は、故意とパラレルに考えて、故意犯では因果関係の認識は必要でないのだから、同じ主観的構成要件要素である過失についても因果関係の予見は必要でないと考えるようです。
もっともな考え方だと思うのですが、これでは処罰範囲が広すぎて責任主義に反するのではないかという問題があるようですね。故意と過失はパラレルには考えられないってことなのでしょう。
うーん。
まだ全然納得いく文章が出来てませんが、公の批判に晒すべく公開しますww
特に最初の方は論理の飛躍が多い気がしますし、見解の理由づけがはっきりしない部分も多いかと思います。記事を上げた後にもう少し勉強して編集し直していきたいと思います。
それでは、ひとまず休憩。