乞食 行為 違法 軽犯罪法 Amazonほしいものリスト SNS 配信 ライバー
昭和二十三年法律第三十九号
軽犯罪法
第一条 左(下)の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
ネット乞食とは、乞食行為をネット上で行うことで、もちろん違法行為です。
インターネットが普及し始めた2000年代からネット乞食を行う人が増え始め、現在も多くの人がネット乞食行為を行っています。
現代のネット乞食には、SNSだけでなく、動画サイトなど様々な手法があります。ネット乞食を行って炎上した人もいます。
実際に警察のお世話になる事件が発生しているので、絶対に乞食行為をしないようにしましょう。
現状でよくある乞食の違法行為は、主に以下の3つです。
クラウドファンディング
SNSでのおねだり(Amazonほしいものリストなど)
道端で物乞いをする
※詳細は省きます
実は対価があれば乞食行為とみなされません。
例えば、YouTubeでのゲーム実況や雑談といった生配信では、「観客を楽しませる」という対価が発生します。路上ライブも同様です。
また、クラウドファンディングであれば、見返りさえあれば立派な対価となります。
このように、相手に対しても何かしらのメリットがあるケースであれば、乞食と認定されないと思われます。
ただし、生配信などで「お金がほしい」というような物乞いをしたりクラウドファンディングで見返りがなかったりする場合は、乞食行為とみなされ違法となる可能性があります。
まとめ:乞食は違法行為
今回は、乞食行為に関する内容について紹介しました。
乞食は違法行為となり、行ってしまうことで「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科とする刑事罰」に課されます。
ただし、しっかり対価を払っている場合は乞食行為とならないので、安心してください。
自分がしようとしていることは乞食かどうかを改めて考えてから、行動に移しましょう。