お盆休みも終わって今日から仕事!

と言っても午前中に給料計算やって、電話も全然鳴らなかったんで2時にあがりました。

今日までお休みの会社が多いんでしょうかね。

今週の金曜日は「みこし祭り」だ。どうか晴れますように(。-人-。)


前回は2暦日継続勤務の場合は1労働日としてあつかうという話でした。

で、この場合で有給を使用したときは消化するのは1日分なのか、それとも2日分なのか?

ここでも、行政通達が出てきます。

『法第三十九条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交代制の如き場合においては、一勤務を二労働日として取り扱うべきである。また、交代制における二日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続二十四時間を一労働日として取扱って差支えない。 以下略』(昭29.9.26 基収3964号 昭63.3.14 基発150号)とあります。

夜勤 17:00~翌10:00時(休憩3時間・14時間労働)の場合
有給に関しては、1日でも良いし2日でも良いよとなります。

会社側から見ると夜勤の場合に有給を使用する場合は2日分消化とするほうが、日勤の日に有給を使う場合と比べて、不公平感が少なくて良いのではないでしょうか。

もちろん、就業規則がある会社であれば、その旨を就業規則に定めた方がトラブル防止のためにも良いと思います。

日勤 8:00~17:00時(休憩1時間・8時間労働)
夜勤 17:00~翌10:00時(休憩3時間・14時間労働)

この場合の労働日の考え方ですが、日勤は1労働日で問題ないですよね。

では、夜勤の場合の2暦日に渡り継続勤務するときはどうでしょうか?
1労働日?それとも2日間にまたがっているので2労働日?

ここで活躍するのが行政通達です。
行政通達では、『継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とすること。』(昭63・31・1 基発一号)とあります。

てことは、上記の夜勤は1労働日となります。

では、夜勤の日に有給を使った場合はどうでしょう?
有給は労働日に対して使用されるものです。

じゃあ、夜勤は1労働日なんだから有給も1日分でいいのか?

それだと、夜勤の日に有給を使うと1日分の有給で2日間も休めることになるんじゃないか。
日勤の日に有給を使う人が不利になるのでは?なんてことも考えられますが・・・今回はここまで。

この続きは次回にでも(・ω・)/