日勤 8:00~17:00時(休憩1時間・8時間労働)
夜勤 17:00~翌10:00時(休憩3時間・14時間労働)

この場合の労働日の考え方ですが、日勤は1労働日で問題ないですよね。

では、夜勤の場合の2暦日に渡り継続勤務するときはどうでしょうか?
1労働日?それとも2日間にまたがっているので2労働日?

ここで活躍するのが行政通達です。
行政通達では、『継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とすること。』(昭63・31・1 基発一号)とあります。

てことは、上記の夜勤は1労働日となります。

では、夜勤の日に有給を使った場合はどうでしょう?
有給は労働日に対して使用されるものです。

じゃあ、夜勤は1労働日なんだから有給も1日分でいいのか?

それだと、夜勤の日に有給を使うと1日分の有給で2日間も休めることになるんじゃないか。
日勤の日に有給を使う人が不利になるのでは?なんてことも考えられますが・・・今回はここまで。

この続きは次回にでも(・ω・)/