前回は2暦日継続勤務の場合は1労働日として あつかうという話でした。
で、この場合で有給を使用したときは消化するのは1日分なのか、それとも2日分なのか?
ここでも、行政通達が出てきます。
『法第三十九条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交代制の如き場合においては、一勤務を二労働日として取り扱うべきである。また、交代制における二日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続二十四時間を一労働日として取扱って差支えない。 以下略』(昭29.9.26 基収3964号 昭63.3.14 基発150号)とあります。
夜勤 17:00~翌10:00時(休憩3時間・14時間労働)の場合
有給に関しては、1日でも良いし2日でも良いよとなります。
会社側から見ると夜勤の場合に有給を使用する場合は2日分消化とするほうが、日勤の日に有給を使う場合と比べて、不公平感が少なくて良いのではないでしょうか。
もちろん、就業規則がある会社であれば、その旨を就業規則に定めた方がトラブル防止のためにも良いと思います。
で、この場合で有給を使用したときは消化するのは1日分なのか、それとも2日分なのか?
ここでも、行政通達が出てきます。
『法第三十九条の「労働日」は原則として暦日計算によるべきものであるから、一昼夜交代制の如き場合においては、一勤務を二労働日として取り扱うべきである。また、交代制における二日にわたる一勤務及び常夜勤勤務者の一勤務については、当該勤務時間を含む継続二十四時間を一労働日として取扱って差支えない。 以下略』(昭29.9.26 基収3964号 昭63.3.14 基発150号)とあります。
夜勤 17:00~翌10:00時(休憩3時間・14時間労働)の場合
有給に関しては、1日でも良いし2日でも良いよとなります。
会社側から見ると夜勤の場合に有給を使用する場合は2日分消化とするほうが、日勤の日に有給を使う場合と比べて、不公平感が少なくて良いのではないでしょうか。
もちろん、就業規則がある会社であれば、その旨を就業規則に定めた方がトラブル防止のためにも良いと思います。