・パートの社会保険適用拡大、企業負担増

 政府・民主党が2012年3月13日、パート労働者への社会保険適用拡大の対象を約45万人にすると決定しました。対象者は、勤務時間が週20時間以上、年収94万円以上、雇用期間が1年以上で2016年から適用します。激変緩和措置として、まず勤務先の企業の範囲は従業員501人以上の企業に限り適用します。


この内容であれば、むつ市内の事業所で新制度が適用になる事業所は、ほとんど無いと思います。

・コンパッショネート・ユース制度の検討で医療費、保険適用へ

 厚生労働省は重度の病気で他に治療法がない患者に限定して、海外で承認されていて国内で未承認の医薬品を使いやすくする制度の創設を決定しました。


 この制度は「コンパッショネート・ユース(CU)制度」といい、アメリカ、ヨーロッパ(EU)等では既に導入されており、がんなどが進行し、新薬の審査・承認を待てない患者に投薬ができるようにすることを狙いとして日本での実施のため詳細を決定することとなっています。


 この治療を受ける患者の経済的負担を軽減するため、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を新制度に一部適用することも検討されています。「混合診療」とは、公的医療保険が適用される保険診療と、保険外診療(自由診療)を併用する診療のことです。

 国内では原則禁止になっており、保険外診療を受けると、本来は保険診療対象部分である医療費も全額を自己負担しなければならなくなっています。来年の通常国会に薬事法改正案を提出し、早ければ2014年度に導入の見込みとなっています。



まだ、制度の細部は確認していませんが、これは良い制度だと思います。早期導入を期待したいと思います。

雇用調整助成金などの支給要件が緩和

 雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。


 これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。

そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。



東日本大震災で被災した事業主というところがポイントですね。


詳しくは、厚生労働省のHPでご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html