・外国人技能実習生、未払い賃金の支払い求めて提訴

 

 『工場で長時間の労働をさせられたのに月1万円の賃金しか受け取れなかった

として、20代のバングラデシュ人女性が4月3日、会社側に未払い賃金や残業代、

慰謝料など計約876万円の支払いを求める訴訟を京都地裁に起こしました。

 訴えを起こしたのは2011年11月にバングラデシュから来日し、長崎県内の衣料

品製造・販売会社の縫製工場で技能実習生として働いていた女性。Tシャ ツの縫

製作業などに従事していましたが、仕事を辞めた12年7月まで毎月400時間を超え

る長時間労働をしたにもかかわらず、残業代が支払われず、基本給 の賃金も約

75万円未払いだったとしています。1カ月で休めるのは数日で、連日のように午前

8時から翌午前0時ごろまで働いていたとのことです。

 月約10万円の賃金から寮費などが差し引かれて手元には1万円ほどしか残ら

ず、会社側に不満を漏らすと帰国させられそうになったといいます。

 弁護団によりますと、1年目の外国人実習生(旧研修生)に労働法規が適用され

た改正入国管理法施行(10年7月)後、未払い賃金を求める訴訟は全国で初めて

とのことです。』

・厚生年金基金 代行割れ基金5年で解散

 

 『厚生労働省は1日、厚生年金基金制度の見直しに向けた厚生年金保険法改正

案の概要をまとめ、今国会に必要な法案を提出することになりました。

 


 代行部分(国から預かる資産)に損失を抱える基金は5年で解散させます。運用

資産が代行部分の1.5倍未満にとどまる基金に対しては、解散または他の企業

年金制度などに移行させます。1.5倍以上の資産などを持つ基金は存続を認め

ます。存続する基金は全体の1割弱の見通しです。』

・4月1日から改正高年齢者雇用安定法、改正労働契約法施行

 

 『4月1日から厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられるのに合わ

せて企業に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づける改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

 


 高年齢者雇用安定法は定年を過ぎた60歳以上の雇用を確保するため、これ

までも(1)定年の廃止(2)定年の引き上げ(3)継続雇用制度の導入のいずれかを

導入する義務がありました。

(3)継続雇用制度では、労使協定を締結すれば再雇用基準を独自に決めるこ

とができたため、65歳まで希望者全員が働ける制度ではありませんでした。

改正法では労使協定で再雇用者を独自に決めることができる基準を撤廃しまし

た。希望者全員を雇用しない場合は企業名を公表されることがあったり、助成

金を 支給しないなどの措置も講じます。継続雇用の対象外となるのは、解雇事

由に該当する場合や健康上の問題を抱えるなどの一定の場合に限ります。

 


 改正労働契約法も4月1日施行しました。同じ職場で5年を超えて働く有期契

約社員が希望した場合、企業に無期雇用への転換を義務付けるものです。


長期間働いているパートはモチベーションが高く、今回の法改正は安定した雇

用の維持につながる。と前向きな意見もでており、無期転換に応じる企業も多

い。しかし、体力のない中小企業を中心に、5年未満で有期契約を解除する「雇

い止め」が増える懸念が一方ではあります。』