・労働契約法改正法案が可決・成立

 『契約社員やパートなど働く期間が決まっている有期雇用の労働者が同じ会

社で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じ期間を限定しない「無期雇用」

への転換を企業に義務付ける改正労働契約法が3日の参院本会議で民主、自

民両党などの賛成多数で可決、成立しました。


 賃金や勤務時間などの労働条件は、無期雇用に転換後も有期のときと原則

同じとする。2013年春に施行、18年春からの適用を予定しています。

同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員を対象に、本人が希望す

れば無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける改正労働契約法が3日、

成立し た。正社員との理不尽な待遇格差の改善に道が開けたが、パートが戦

力となっている製造業や小売業などには負担増にもなる。企業側がパートの契

約更新に慎重 になるおそれもあり、運用には課題も多いです。


 労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内と定めているが、何度も契約を

結んだ場合の雇用ルールはこれまでなかった。契約更新を繰り返し、5年を超

えて同じ職場で働いたパートや契約社員は企業から突然雇い止めされる不安

がなくなります。

 

 改正法は2013年度中に施行される見通しです。施行後にパートや契約社員、

派遣社員が結んだり、更新したりした契約が対象になります。施行直後に雇わ

れた人の勤務期間が5年を超える2018年度から影響が広がりそうです。


 厚生労働省の試算では、10年の雇用者5111万人のうち、雇用契約の期間が

決まっている契約社員やパートは2割強にあたる1200万人。そのうち勤続年数

が5年を超える労働者は360万人に上り、企業は対応を迫られることになりそう

です。』

・職場の分煙 義務化見送り

 『前国会に提出され、継続審議となっていた改正労働安全衛生法案について、

民主、自民両党は2日、職場での受動喫煙の防止策として事業者に全面禁煙

か、煙の漏れない喫煙室設置を義務付ける規程を削除し、努力義務とする修正案

をまとめることで合意しました。今国会での成立を目指します。』

・低所得者に5千円給付 年金受給者への給付金法案 閣議決定

 『政府は31日、消費税率が10%に引き上げられるのに合わせ、平成27年10

月から、年間所得が77万円以下の低所得の年金受給者らに保険料を納めた期

間に応じ月最大5千円を支給する年金生活者支援給付金法案を閣議決定しまし

た。

 支給の対象は、政令で定めることになっていて、年金と所得を合わせた額が年

間77万円以下で家族全員の住民税が非課税の、およそ500万人が対象となる

見通しです。保険料を多く納めてきた人よりも受け取る額が多くなる受給額の「逆

転現象」が起きないよう、所得が年77万円超で87万円未満の約100万人 にも

給付を行います。

 このほか法案では、障害年金や遺族年金の受給者のうち、年間の所得が単身

の場合でおよそ460万円以下の人など、一定額を下回る人に対しても給付金を

支給するとしており、給付対象は約790万人に拡大しました。

 一定所得以下の障害基礎年金の受給者は約180万人、遺族基礎年金の受給

者は約10万人で、障害1級の人は月6250円、そのほかは一律月5千円が、通

常の年金と同じように2カ月ごとに支給されます。』