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2022年11月1日にNISSAN AURA NISMO納車!!

いやぁ~、橋下大阪府知事さん、残念な結果です。

橋下徹

とりあえず、山口県光市の母子殺害事件の弁護団懲戒請求をめぐる訴訟で、
橋下徹大阪府知事に賠償を命じた広島地裁の2日の判決の要旨は次の通りですわ。



【名誉棄損】

 被害者を生き返らせるためだったなどと
 弁護団が許されない主張をしているという被告の発言は、
 正確性を欠いているものの弁護団の主張と著しく乖離しない。
 弁護士が主張を組み立てたという発言は、
 刑事事件では被告人が主張を変更することはしばしばあり、
 本件でも原告らが選任される前の弁護人の方針により
 主張しなかったことも十分考えられる。
 創作したかどうか弁護士なら少なくとも速断を避けるべきだ。
 弁護士である被告が真実と信じた相当な理由があるとは認められず、
 発言は名誉を棄損し、不法行為に当たる。
 原告らの弁護活動は懲戒に相当するものではなく、
 そのように信じた相当な理由もない。

【それ以外の不法行為】

 弁護士懲戒制度は弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられた。
 だが根拠のない懲戒請求で名誉を侵害される恐れがあり、
 請求する者は請求を受ける者の利益が不当に侵害されないよう、
 根拠を調査、検討すべき義務を負う。
 根拠を欠くことを知りながら請求した場合、不法行為になる。

 マスメディアを通じて特定の弁護士への懲戒請求を呼び掛け、
 弁護士に不必要な負担を負わせることは、
 懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、
 不法行為に該当する。
 原告らは極めて多くの懲戒請求を申し立てられ、
 精神的、経済的な損害を受けたと認められ、
 被告の発言は不法行為に当たる。

 被告は、多数の懲戒請求がされた事実により、
 原告らの行為は非行に当たると世間が考えていることが証明された
 と主張するが、弁護士の使命は少数派の基本的人権の保護にあり、
 弁護士の活動が多数派の意向に沿わない場合もあり得る。

 また刑事弁護人の役割は刑事被告人の基本的人権の擁護であり、
 多数の人から批判されたことをもって懲戒されることはあり得ない。
 被告の主張は弁護士の使命を理解しない失当なものである。

 被告の発言は懲戒事由として根拠を欠き、
 そのことを被告は知っていたと判断される。
 被告が示した懲戒事由は
  「弁護団が被告人の主張として虚偽内容を創作している」
  「その内容は荒唐無稽(むけい)であり、許されない」
 ということであるが、創作と認める根拠はなく、被告の憶測にすぎない。
 また荒唐無稽だったとしても刑事被告人の意向に沿った主張をする以上、
 弁護士の品位を損なう非行とは到底言えない。

 被告は、原告らが差し戻し前に主張しなかったことを
 主張するようになった経緯や理由を、
 一般市民や被害者遺族に説明すべきだったと非難するが、
 訴訟手続きの場以外で事件について発言した結果を予測することは困難であり、
 説明しなかったことも最善の弁護活動の使命を果たすため必要だったといえ、
 懲戒に当たらない。

【発言と損害の因果関係】

 発言は多数の懲戒請求を呼び掛けて全国放送され、
 前日までなかった請求の件数は、
 放送後から2008年1月21日ごろまでに原告1人当たり600件以上になった。

 またインターネットで紹介され、氏名や請求方法を教えるよう求める書き込みがあり、
 ネット上に請求書式が掲載され、請求の多くはこれを利用していた。
 掲載したホームページには発言を引用したり番組動画を閲覧できるサイトへの
 リンクを付けて発言を紹介、請求を勧めるものがあった。

 多数の請求がされたのは、発言で被告が視聴者に請求を勧めたことによると認定できる。
 被告は請求は一般市民の自由意思で発言と請求に因果関係はないと主張するが、
 因果関係は明らかだ。

【損害の程度】

 原告らは請求に対応するため答弁書作成など事務負担を必要とし、
 相当な精神的損害を受けた。

 もっとも呼び掛けに応じたとみられる請求の多くは内容が大同小異で、
 広島弁護士会綱紀委員会である程度併合処理され、
 弁護士会は懲戒しないと決定した。
 経済的負担について原告の主張そのままは採用しがたい。

 弁護士として知識、経験を有すべき被告の行為でもたらされたことに照らすと、
 精神的、経済的損害を慰謝するには原告らそれぞれに対し200万円の支払いが相当だ。




これに対して、橋下大阪府知事は、会見で陳謝して、
「法律解釈の相違」「言論の自由に対する考え方の相違」を認めた形となったが、
ニュースを見る限り、「控訴する方針」となっている。

本当に控訴するのだろうか?
テロップの誤り?

(ー’`ー;) ウーン

確かに、テレビ番組と言ったメディアで、あれだけの事を言ったら、影響力もあるし、
裁判所の判決文を見る限り、言わんとする事はわからんでもないけどなぁ~。。。

弁護の論法っちゅーか、主張の転換は、これだけ注目されている裁判だからかどうかは関係なく、
なぜ、そうなったのかを説明し納得させるだけはしないと、裁判官も納得しないだろうし、
主張は受け入れられないものだろうし、そう考えると、もっと、わかり易く説明する必要性は、
橋下大阪府知事の主張通りあるとおもうし、弁護活動の弊害になったのはわかるけど、
「相当な精神的損害を受けた」ってのは、そう言う仕事だから、仕方ないやん。
もともと、精神的な苦痛と戦いながらの大変な仕事だし、それを、いちいち、損害賠償するって、
そんなの、ありなん?なんて、稚拙な考えかもしれないけど、考えたりもするんだよね。

あの番組では、弁護士時代の橋下大阪府知事は、死刑廃止論説の話にせよ、何にせよ、
むっちゃ応援したくなる事、たくさん言ってたし、パネラーも個性たっぷりの人ばかりで、
おもろい番組なんだけど、全国放送には出来ない危険性もたっぷりの番組だったりするからなぁ~。

因みに、あの番組は、広島でも放映されてますねん。

だから、余計に弁護団が反応したってのも、あるかもな?
…なんて思ったりもして。。。

田嶋陽子

それで、あの番組での田嶋陽子って、ウザイんですけど…。
…って言うか、KYな発言ばっかりで、人の言う事を黙って、
一歩さがって聞くだけの懐の深さを習得しなっ!