第3章 基本的原則
第7条 愛瀰詩国は、人々が本来保持する自然権の自由と平等を尊重し、自然法に基づく人間社会を構成する。
第8条 愛瀰詩国は、第7条に基づいた行政、立法、司法をそれぞれの専門機関が連携して行なう。
第9条 愛瀰詩国は、国家統計の分析には、人工頭脳機能を有した電子計算機を用いて、正確な国内情勢の把握と努め、統計を国民生活の向上に最大限利用する。
第10条 愛瀰詩国は、電子計算機によって決定された政策は国から各世帯に配布される双方向通信情報端末機器で漏れ無く通知される。
第11条 愛瀰詩国は、第10条によって通知された決定事項への少数意見、反対意見などについては、行政が個別に対応し、立法が個別に実定法を制定して対処する。
第12条 愛瀰詩国は、国籍を有する個人及び法人の個別情報を、国内のイントラネットで接続された電子計算機および双方向通信情報端末機器にて一括して管理し、迅速な対処や支援を容易にする。
以上、第3章です。ご意見等ありましたら、コメントでお願いします。
お断りなく、少しずつ加筆訂正など上書きしていきます。
こちらを参考にさせていただいております。
=これぞ 目から 鱗の“新憲法”=