第2章 戦争の放棄
第4条 愛瀰詩国の人々は、常に国際平和を望み求め、国家間の戦争あるいは紛争の原因を取り除く努力を継続させるものとする。
第5条 愛瀰詩国は、国家間の問題解決には協議を以て当たることとし、解決手段のための軍事機構を有しないものとする。
第6条 愛瀰詩国は、国内の人々のための平和と安全な社会を保持する。これを脅かすものに対しては、必要な自己防衛を取る手段のみを持てるものとする。
以上、第2章です。ご意見はコメントでお願いします。
お断りなく、少しずつ加筆訂正など上書きしていきます。
こちらを参考にさせていただいております。