国家百年の計を誤ったのではないか ~天皇「退位」特例法案成立を受けて~ | 武藤貴也オフィシャルブログ「私には、守りたい日本がある。」Powered by Ameba

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国家主権、国家の尊厳と誇りを取り戻す挑戦!品格と優しさ、初志貫徹の気概を持って(滋賀四区衆議院議員武藤貴也のブログ)

 6月9日、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立し、約200年ぶりに天皇が「退位」する見通しとなった。国会やメディアは、森友学園や加計学園の問題、あるいは都議選の結果に関する議論等に終始しているが、私は日本の未来にとっては、当該特例法や、その際の議論によって注目されるようになった御皇室に関わる課題が非常に重要であると考えている。

 私は先月の衆議院本会議でこの特例法に反対したので、多くの質問が寄せられたこともあり、ここでその根拠について述べておくとともに、これを期に御皇室に関する極めて深刻な問題についてここで記し、国民の議論を喚起したい。

 

今回の特例法は安定的な皇統維持のためにならない

 今回の特例法の第一の問題点は、将来、天皇の恣意的退位や譲位を強いる先例となる可能性が有り、皇統を安定的に維持していく上でマイナスになるという点である。これは皇室典範を策定した明治時代に、過去2600年以上の歴史を調査し、「譲位は悪しき慣例」として結論が出されているので非常に重要な点だと言える。

 明治20年3月、有名な高輪会議において伊藤博文は、井上毅らが策定した旧皇室典範原案第12条の譲位に関する規定を削除させた。この原案第12条は天皇が身体や精神に重い疾患を抱えた場合、例外として譲位を容認する規定であったが、伊藤は「不治の重患を抱えていても摂政を置けばよい」と主張したのである。

 伊藤が譲位について強硬に反対した根拠については、明治22年に記された『皇室典範義解』にはっきりと書かれている。その部分のみ要約すると、①神武天皇から欽明天皇に至るまでの三十四世、譲位は無かったこと、②幼少の皇嗣に代わって一時的に女性天皇が即位するなどしたが、定例化したのは聖武天皇・光仁天皇に至ってからであること、③譲位が始まると互いに正当性を訴える有力臣下の派閥対立に利用されるようになり、南北朝時代のような争乱の原因となったこと、④崩御により皇嗣が即位するとしたのは、譲位の慣例を改め上代の昔に戻すものであること、以上四点がそれである。

 つまり、伊藤は、天皇の譲位が歴史上激しい争いを招いたことを良く認識し、皇室の伝統を成文化する上で「悪しき慣例」を制度化すれば、いつか再び上皇や法皇による院政による混乱や権力・権威の二分化による争乱が起こり、皇統維持の危機を招きかねないと考え、より古い時代の慣習に従い、皇位継承原因を崩御に限るとしたのであった。

 伊藤らがそのように結論づけたことについて、明治維新を成し遂げた政治家たちは戊辰戦争や西南の役などを経験しており、内戦の回避こそ現実的かつ重要な問題であったからだとの見解もあるが、『皇室典範義解』などにある伊藤らの論拠を見ると、自身の体験よりも、やはり二千六百年以上の歴史をつぶさに調査し、その上で百年単位はおろか、千年単位の視点で議論していたことが分かる。つまり千年後も見据えた上で、皇統を安定的に維持するためには、譲位はマイナスになると判断したのである。そう考えてみると、旧皇室典範の制定会議にご臨席された明治天皇をはじめ、譲位を否定した明治の政治家たちの視点は、やはり卓見であったと言えるだろう。そして、だからこそ私は今回の特例法は国家百年、いや千年の計を誤ったかも知れないと思うのである。

 

 

「退位」ではなく「譲位」とすべきではなかったか

 そして特例法の二つ目の問題点は、その法律の名称にある。今回の特例法の名称は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」となっている。しかし既に多くの識者によって指摘されているように、私も「退位」ではなく「譲位」という言葉を使うべきではなかったかと考えるのである。

 「譲位」という語を用いるべきとする根拠について、竹田恒泰氏は次のように主張している。「「退位」は単に位を退くことであり、実に無味乾燥な言葉である。清朝最後の皇帝は「退位」して王朝が滅亡した。将来の天皇が単純に「退位」だけなさり、「譲位」なさらなければ、日本の王朝は滅びることになる。」

 つまり万世一系の皇統がつながることを前提としているのであれば、「次に譲り渡す」ことが最も重要であり、だからこそ歴史上は「退位」という語は用いず「譲位」という語が使用されてきた。法律文書なら後世に残るため、なおさら「譲位」という語を用いるべきではなかったかと私は考えるのである。

 

 

二重の違憲性は未だ解消されていない

 三つ目の問題は、特例法制定は二つの点で違憲の可能性があるというということだ。これは憲法や皇室典範そのものに根本的な問題があるために引き起こされているのだが、それは後に言及するとして、今回の特例法による天皇退位は日本国憲法に抵触するとの指摘が有力な識者からなされている。

 まず一つ目の違憲性は、天皇陛下のお言葉を受ける形で成立した今回の特例法は、天皇の政治的介入を禁じた憲法第四条「天皇は、国政に関する権能を有しない。」との規定に反するとの指摘である。以前にも述べたが、大石眞氏は「天皇の意向だからという理由で一気にその方向に動いてはならない。天皇は政治的権能を持たない象徴の立場にあるからだ。天皇陛下が退位の意向を示されたからといってすぐさま制度を変えれば、陛下が法律の変更を要請されたようにとらえられる。国政に影響を与えたようにみえることは避けるべきだ」とし、早急な制度変更に関して憲法上の問題点を指摘している。

 それから二つ目の違憲性は、「特例法による譲位は違憲」だとの指摘である。憲法第二条は「皇位は…国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と定めている。つまり特例法による譲位ではなく、あくまでも皇室典範改変による退位ないし譲位を憲法は求めているとの指摘である。この点につき平川祐弘氏は「特例法、憲法違反に近い」と題した文書を記し、「もし世間の同情に乗じ、特例法で対応すれば憲法違反に近いのではないか。極めて良くない先例になり得る。陛下の「お言葉」だからといって、超法規的に近い措置をとることはいかがなものか」と特例法による対応を批判している。

 二点目の指摘に関しては、確かに皇室典範の「附則」に特例法は皇室典範と一体を成すものであるとの規定を盛り込むことを決定したが、これは単なる「アリバイ」作りでしかなく、憲法の求める趣旨と合致しないことは明白である。従って二重の違憲性は未だ解消されないまま特例法は制定されてしまったのである。

 

 

陛下の御意志に沿わない形での退位を強制することになるのではないか

 そして特例法の四つ目の問題点は、これが最も問題であるとする人もいると思うが、今回の特例法による退位が、天皇陛下の御意志に合致していない可能性があるという点である。

 5月21日付の毎日新聞によれば、天皇陛下は「一代限りでは自分のわがままと思われるのでよくない。制度化でなければならない」と語り、「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」と政府方針に不満を示したという。

 この記事が出た次の日、宮内庁は全面否定する見解を発表したが、毎日新聞もそれに対し「十分な取材に基づいて報道しております」とのコメントを発表し、記事内容は正しいと強調した。

 どちらが正しいか、陛下にご意志を確認することもできないし、すべきでもない以上難しい問題ではあるが、6月9日特例法が国会で議決された日、時事通信も毎日新聞の記事を裏付けるかのような記事を配信している。

 その記事は、「拙速な決着で残念」と題して、天皇陛下のご学友で陛下から直接電話でお話を聞いた明石元紹氏の話である。その記事の中で明石氏は「陛下のお気持ちをあまり考えずに決まってしまったことは残念だ。国家の将来にわたる重大事項だけに拙速に決めず、もう少し慎重に議論してほしかった」と述べ、陛下は「自分だけではなく、次の代、その次の代でも当然出てくる問題」なので特例法ではなく恒久制度化を望まれていたと話をしている。

 私は、明治の政治家たちが判断したように、皇統を安定的に維持していくためには基本的に譲位はない方が良いと考えている。しかし確かに明治の政治家たちが想像したであろう以上に医学の進歩は目覚しく、人間の平均寿命は伸びる一方である。可能性の話ではあるが、100年後いや1000年後になれば、医学の更なる進歩によって、生命維持という観点のみから言えば「死なない」時代が来るかもしれない。そういう時代が来れば、ご意思を表すことができなくなっても生命は維持されているという状況下で、皇位継承をどうするか、摂政や権限代行はどうするかという問題を今議論しておくことは大切なことであろう。私は、陛下のお言葉は、今後来るであろう医学の進歩によってもたらされる超高齢社会における皇位継承のあり方の議論を提起なされたものであり、ご自身のみの高齢化あるいは56歳になられる皇太子様についてお考えになりお言葉を発したとは到底思えないのである。

 そういう意味で、立法府もメディアも今、天皇陛下の御意志を曲解し、望まない形での退位を強いているように思えてならない。そんなことはあってはならないのではないか。その点、国民の不安も払拭されていないように思う。

 

 以上、これまで述べてきた四つの点が、私が特例法に反対した理由である。

 

 

昭和天皇は国体護持の為に譲位なさらなかった

 話は少し変わるが、生前私もお世話になった渡辺昇一先生が、天皇陛下の退位・譲位に反対する論文の中で、昭和天皇について以下のように記している。

 

「戦後、昭和天皇が退位されなかったというのは、我が国にとって計り知れぬほど大きなご功績でした。戦後まもなく、戦勝国はもちろん、日本人にも退位を求める声があり、その中には「天皇のためにも退位を」という論理もありましたが、昭和天皇はそれらの圧力、誘惑を断ち切り、退位、譲位されることは決してありませんでした。これは独立を回復してみて、考えるに、日本にとって極めて大きな力になったと思うのです。戦前、戦中、戦後に渡って一貫して同じ天皇が君臨したという歴史的事実を、私は考えるのです。たとえ戦争に負けたとしても、日本という国は変わらず同じ国であり、日本は神話時代から今も変わらぬ国であった。そう考えるとき、昭和天皇が日本の国体を、身を持って守られたということがはっきり分かってきます。私自身の経験で言うと、60年前ドイツに留学していたとき、「君の国は戦争中、テノー(天皇)というのがいたな。あの人はどうしているんだ」と尋ねられ、「戦前も戦中も、今も同じです」と答えると、大変驚かれるということがありました。戦争に敗れても元首が代わらなかったということが、彼らにとっては大変な驚きだったわけです。(中略) 確かに日本は敗戦国として約7年近くにわたって占領されました。しかし、長い皇室の連続性が保たれていれば、百年か二百年か経った時に、わずか七年の占領期間など、一エピソードに過ぎなくなります。万世一系とはそういう歴史的な力の根源なのであるとも言えます。私は、昭和天皇はそれがよく分かっていたから、退位や譲位ということはお考えにならなかったのだと思います。」

 

 この渡辺先生の文章は、退位や譲位がいかに日本国にとって重要かという本質を指摘していると思う。先般亡くなられた渡辺先生のこれまでの御功績は既に色々なところで記されているのでここでは触れないが、渡辺先生は「言論界の巨大な星」と言われ、本当に碩学であった。その渡辺昇一先生は、亡くなられる直前に務められた「天皇陛下の生前退位を巡る有識者会合」の意見陳述において、「摂政を設置して、陛下にはゆっくりおやすみ頂ければ良い」とし、皇室典範の改変や特例法制定はおろか譲位自体に強く反対の意見を表明しておられた。そして安倍総理に、天皇陛下を説得するように求められた。渡辺先生の指摘を立法府はもっと重く受け止めなければならなかったのではないか。ちなみに私が知る限り、渡辺先生をはじめ、有識者会議のヒアリングの対象となった大原康男氏、平川祐弘氏、櫻井よしこ氏など保守派の論客の殆どは、摂政設置で対応すべきとし、譲位に反対の見解を示していた。皇統を安定的に維持し日本の国体を守るためには、やはり譲位が無い方が良いというのが歴史から導き出される見解であろう。

 

 

憲法同様、皇室典範の根本的問題

 先に少し言及したが、ここで皇室典範の根本的問題を記したい。

 日本国憲法については、5月1日「現行憲法はマッカーサーの超法規的力が働いた」と当時を良く知る中曽根康弘元総理が発言したように、その制定過程に瑕疵があったことは広く知られている。しかしながら日本国憲法に関しては、一応形式的には大日本帝国憲法の第73条の規定に従い改正しており、手続きの点から言えば法的連続性を担保しようとした跡が伺える。

 では、一方の皇室典範は新旧どう変えられたか。実は現皇室典範は、旧皇室典範の第62条の改正手続をとらず、旧典範が効力を有しているにも関わらず、国会によって別途一法律として新しい皇室典範が制定された。つまり旧皇室典範と現皇室典範に法的連続性は全くなく制定されたのである。

 どうしてそのようになったかと言えば、その目的はもちろん憲法同様GHQの占領政策遂行のためであったが、制度的には戦前の法体系が現在と異なっていたからであった。あまり知られていないことだが、戦前の日本は、憲法を頂点とし法律・勅令などから構成される「国務法」と、皇室典範を頂点とし皇室令・宮内省令などから構成される「宮務法」による「二大法体系」であった。大日本帝国憲法は、その告文等において皇室典範は憲法と同格ないしそれ以上の権威を有する旨記しているし、帝国憲法の第74条には「皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス」とあり、旧皇室典範の改正には政府も帝国議会も一切関わることが出来なかった。それだけ権威を有していたということである。

 ところが敗戦によって、こうした法体系がGHQによって突然かつ無理矢理に変えられ、皇室典範は日本国憲法の下に置かれる単なる一法律となった。GHQがそのように制度改正した理由は、簡単に言って日本国の国体の中心であった天皇を弱体化し、占領政策を遂行する為であった。大原康男氏によれば、GHQは天皇の地位を「統治権の総覧者」から「国政に関する権能を有しない象徴」に変更するとともに、それに見合った皇室制度を樹立することによって、「天皇の政治的・軍事的権能を剥奪した」のである。

 

 

今でも続いている御皇室を巡る深刻な弊害

 そしてそのGHQの天皇弱体化政策は、政治的軍事的権能の剥奪にとどまらなかった。皇室を財閥の一種と見なして皇室財産の殆どを国有財産に編入するとともに、皇室経費のすべてを国会のコントロール下に置いて、皇室の経済的自立の基盤を喪失させた(現在、天皇陛下は財産権を憲法第8条により極めて厳しく制限されているにも関わらず、住民税や相続税など納税の義務は一般国民同様課せられており、極めて不公平な状況になっている)。そして、神道指令の発出、修身・地理・国史教育の停止、いわゆる〝人間宣言〟詔書の発布、御真影の回収と奉安殿の撤去、宮城遥拝や聖壽万歳の禁止、教育勅語の排除、祝祭日の改変等々の措置によって国民の天皇崇拝意識を除去したこともまた然りであった。

 そして何よりも最も問題なのは、この占領政策による日本国憲法制定と法体系の一元化等が現在でも弊害をもたらし続けているということである。

 その弊害を挙げれば切りがないが、法制度的に代表的な例を挙げれば、天皇陛下が元首かどうか現憲法では曖昧であるために、国内と国外の大使・公使等に関して一貫性を欠いた対応を続けているし、憲法の言う天皇の「国事行為」がすべて「制限的列挙」とされているために、「皇室祭祀」が「国事行為」とされず単なる「私事」に過ぎないかのような解釈がなされ続けている。「宮中祭祀」は天皇制を支える基盤であり、遥か昔から歴代の天皇が国の祭り主として「国安かれ、民安かれ」と祈ってこられた国家第一の公事であるにも関わらず、憲法上は政教分離規定に反すると解され、「国事行為」とされていない。

 そして、今まさに天皇陛下がご自身の御譲位に関して、しっかり御意見を言えないというのも、法体系一元化とともに生じた問題のひとつだという認識を、どれほどの国民が持っているだろうか。つまり旧皇室典範は憲法と同格に位置する家法であったために、皇位継承に関する皇室の自立性も確立されており、皇位継承に関して歴史的には逆に議会が関わることこそ許されなかった。旧皇室典範では、皇族会議および枢密顧問の諮詢を経て天皇が勅定するという第62条の手続きを経て、天皇陛下ご自身が関わり改正することができた。

 しかし現憲法では、皇室典範を下に置き、天皇の政治的介入を上位法である憲法で禁じたために、皇室典範の改正に皇室の御意向を反映させる仕組みが全くなくなったのである。

 大原康男氏は、皇室典範の改変が、御皇室御自身のことであるにもかかわらず、国会の議決だけでなされてしまうことについて、「現行法の致命的欠陥」とした上で、「ご自身の地位や処遇の変更について何らの発言権もないというのは、このような文脈では使いたくはないが、これほど非民主的な制度はないと断言できる」と述べ、皇室に関わる様々な法整備の不備を70年間放置してきたことは、政府の「立法懈怠」だと厳しく批判している。

 

 

日本にとって最も大切なものは何か

 以上述べてきた点から言って、敗戦による占領政策の後遺症は未だ克服されていない。しかし、昨今の国会やメディアを見ると、このことに関する根本的理解も進んでいないし、戦後GHQにもたらされた様々な弊害をすぐにでも直さなければならないという意識も薄いように思われる。

 日本にとって何が最も大切か、それは言うまでもなく日本という国が安定して続き、日本に住む国民が子々孫々まで安全に繁栄することである。そしてその為にこそ、これまで先人たちが作り上げてきた歴史的連続性が日本という国の力の源泉だということをしっかり認識して、天皇陛下のご存在や皇室にかかる制度を、陛下のお言葉があった今だからこそ、国民一人ひとりが考えることが大切だと私は思う。

 皇位継承の問題は実に、私たちの問題だけではない。伝統とは、死者と生者のデモクラシーである。民主主義は現在生きている我々だけで決定して良いということではない。今から1500年前に即位した第26代継体天皇は、先代の武烈天皇と10親等も離れた皇族だった。なぜそれほどまでして遠く離れた方を皇位継承者としたのか、それは当然皇統の危機に直面した先人たちが、それよりも古くから維持されてきた男系で皇位を継承するという伝統や慣習を守るために、そうしたのである。

 世界で唯一、神話の時代から現代の皇室まで連続した歴史を持っているという日本の力の源泉を再認識し、国家百年・千年の計を考えて、無くしてしまった神話教育をはじめ、御皇室が直面している問題・課題を冷静に論じることが今の日本で求められていると私は思う。特例法は成立してしまったが、根本的な議論は未だ始まってもいないのである。