著作権についてのあれこれ | のほほん日記

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平々凡々が大好きな自由人のおっさんの、身の周りで起こった出来事などを綴っております。

この日はアレの運営でミニ四駆大会が行われました。
あいにく僕の方は予定が入っていたので
行く事が出来なかったのですが
あの運営はまたやらかしていたみたいです。

それは会場でのアニメ上映。

基本公の施設におけるアニメ上映は
著作権料を払わないと上映出来ません。
公でなくても第三者の目に付く所ならば尚更アウト。
実はこのアメブロにも著作権が存在しておりまして
対象者は書いた人本人になりますので
僕がミニヨンクラブでやられた
ID:176161による無断転載使用は
厳密に言えば
『見事な私に対する著作権侵害』にあたります。

これは色々な事でも適応されるのですが

要は『営利目的である』か『営利目的でない』か
と言う事になります。

では、今回の大会について検証していきましょう。

まず、参加料を取るか否かですが、
1人1,000円の参加料が発生していますので
今回参加者制限されていますが、有料です。

第三者、つまり通りすがりの人が見たり聞いたりして
寄って来る(客引き)出来るか?と言う事ですが
特にブログでは明記されていないし
見学自体は自由なので、可能となります。

次に媒体が何であるか?になるのですが
プロジェクター投影と言う事だし
タイムデータを表示するので
テレビではない事は明らかであるので
ノートパソコンとDVDと考えるのが妥当。

と言う事は、上映されたアニメは
運営者が買ったDVDもしくは
テレビ放映等からダビングしたDVD
と考えられます。

ここでおさらいなのですが
テレビ放映・レンタルや販売CD/DVD
ダビングされたCD/DVD は
個人と家庭内で楽しむ分は使用が許可されているのですが
それ以外の所での使用は許可されていません。

以上の理由から
『営利目的』か
『非営利目的』かを判断する訳なのですが
今回の場合、会場使用料とは言え
料金を徴収している為、限りなく営利に近い
非営利となりますので
場合によっては営利とみなされても仕方がない
と考えられます。

ちなみに非営利とはその名の通り
営利(もうけ)を目的とせず
聴衆・観衆から料金を受け取らず
実演者・口述者が報酬を受け取らない場合を
非営利と言うのですが、
実際問題それに該当するのは非常に厳しく

上演者が営利目的の商業施設や店舗
会場や催事場である場合には
非営利とは認められない。

となっています。

では、著作権を侵害しない為にはどうすれば良いか?
と言う話しになると思うのですが
リアルタイムで流れるテレビ/ラジオ放送は
元々固定式の受信機での受信放映の権利を
テレビ/ラジオ局が支払っている為
公の場所や店舗で流しても何ら問題ありませんので
ミニ四駆大会会場でのBGM/BGVは
(リアルタイムで流れる)テレビ放送か
(リアルタイムで流れる)ラジオ放送がベスト
と言う事になります。

これから公の施設で大会を開こうか?
と思っている人おられましたら
このブログを参考に
BGM/BGVを考えて頂ければと思います。

ちなみにこの件に関しまして
サンレイクかすやには
あれのブログの複製を物的証拠として
通報として報告しておこうと思います。