「過程」におけるどうのこうのは、情状酌量の対象にならず、
ただ、行為そのものについてが「是か否」の判断とされた、ということなのだろうと思う。
光母子殺害事件、元少年の死刑確定へ…上告棄却

つまり「事情や理由」は、情状酌量や減刑の部分に影響するのだが、
今回は、そういったものは確かにあるのかもしれないが
「為した行為そのものに対する懲罰」が減刑されるための理由にはならない、とね・・・。

意味が分かってないと怖いのだが。

つまり、貧乏で明日、食うものが無くて犯罪に走ったとて、
或いは「生い立ちや生まれ」とかも含め、
犯罪を企て、犯した場合は、それを「やむを得ぬ事情」とは見なさないから覚悟しろよ、という
強いメッセージを感じてしまった。

かといって、全てを「情状酌量」で片付けた場合、
それを悪用して、犯罪逃れを図ろうとする輩も、後を絶たなくなるであろうから、
司法をつかさどる側も、苦しい所であろうね。

彼の死は、そんな危ういところの振り子が決めてしまったものなのだろう。
これが1990年代なら、人権がどうのやいので、さらに混乱してしまっていたに違いない。

正に、世が世ならの、死なのかもしれない。
いつも「少年犯罪」の結果は「更正の余地があるか、否か」の判断だ。

けど、そのときの時代や、世論が示す感情でよって、これほどばらついていいものか、とも思う。

社会に余裕があった場合は情状酌量で、余裕が無かったら死刑だと、軽々しく決めてよいのか?
僕には、そこは、どうにも答えられないものである。