交通事故の場合、人身損害については自賠責保険で最低限の保障が確保されています。

 自賠責保険は交通事故による被害者を救済するために加入が義務付けられている強制保険です。


 自賠責は保険は、被害者救済のための保険ですので、被害者の過失がある場合でも、原則として過失相殺はされません。自賠責保険の基準で決められた金額が支払われます。


 但し、被害者の過失が7割以上の場合は、過失の程度に応じて減額されて支払われます(重過失減額といいます)。

 傷害については、被害者の過失が7割以上の場合は2割減額されます。

 死亡・後遺症については、被害者の過失が7割以上8割未満の場合は2割、8割以上9割未満の場合は3割、9割以上10割未満の場合は5割の減額となっています。


 これにより、被害者側の過失が10割という場合を除いては、自賠責保険からある程度の保障が受けられるということになります。


 したがって、被害者側の過失が10割(=加害者側の過失が0)の場合と加害者側に1%でも過失が認められる場合では、被害者側にとって、自賠責保険からの救済が受けられるか受けられないかという点で、大きく変わってくることになります。


 優先道路を走行していたにも関わらず、わき道から出てきた車にぶつけられた場合のように、一般のドライバーの感覚では、「なぜ過失があるのか」と思われるような事故でも、裁判等では若干の過失が認められることがあります。

 裁判の基準と一般のドライバーの感覚と異なっているのは、怪我をした人の過失が10割の場合、自賠責保険での救済が受けられなくなるという事情が影響しているのかもしれません。

 

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