交通事故の被害者となってしまった場合、自分の過失がどのくらいなのかという点に注意して行動する必要があります。

 

 交通事故では、加害者だけではなく、被害者側にも過失が認められる場合がかなりあります。

 

 被害者側にも過失がある場合、被害者に発生した損害のうち、過失割合分は被害者側の負担となります(これを過失相殺といいます)。


 例えば、被害者側に3割の過失がある場合、損害の3割分は被害者側の負担ということになります。

 治療費が100万円かかったとすると、3割相当額の30万円は被害者側の負担になります。


 治療費全額を加害者が負担している場合、被害者が負担すべき30万円は、慰謝料等から差し引かれて支払われてしまうことになります。


 被害者側の過失が大きな場合、加害者側の損害保険会社に治療費を負担してもらうと、加害者側が賠償すべき分が治療費の支払いに回ってしまい、被害者に休業損害や慰謝料等が支払われないということになりかねません。

 ※もちろん、停止中の車両が追突された場合のように、被害者側の過失が0であるときは、こういった問題は発生しません。


 このため、交通事故の被害者となった場合、できるだけ早いうちに交通事故に詳しい弁護士に相談する等して、予測される過失割合がどの程度なのか、過失が大きい場合は労災や健保を使用する等の方策が取れないか検討するのがベターです。


 特に双方の当事者が主張する事故状況に争いがある場合には、警察の捜査の内容(具体的には実況見分調書等の内容)が損害賠償等の民事の点にも大きく影響してきますので、警察の捜査が進む前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。


 (ご連絡、ご質問はこちらまで)
姫路東法律事務所 
姫路市大善町130 大森第2ビル2階 Pあり
TEL079-240-5728
営業時間9:30~17:30(月)~(金)
夜間・土日相談有(要予約)
債務整理・破産、交通事故(被害者)初回相談料無料