>個人保証、経営者に限定=中小企業への融資-15年にも民法改正・法制審(時事通信)
>法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が検討している、債権関係規定の改正に関する中間試案の内容が18日、分かった。
>保証人制度の抜本的改革が柱で、裁判所が保証人の過度な負担を減免できる制度の創設や、中小企業に対する融資を個人が保証する場合は経営者に限定することなどを提言。
>5%で固定されている法定利率を、市場の実勢に合わせて変動制とする案も盛り込んでいる。(2013/02/18-19:45)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201302/2013021800781
保証人制度については、保証人に過度な負担が及ぶことがあるため、大きな問題となっております。
金融庁は、銀行などの金融機関が企業へ融資する際に、原則として経営に関係のない第三者に連帯保証をさせないという方針を出しております。
今までは、融資の際に経営者の家族も連帯保証人になるように要求されていたため、会社が行き詰まった途端に巨額の債務を請求され、家族も破産せざるをえなくなったという事例が数多くありました。ひどい場合ですと、一家全員で自己破産というケースもあります。
一家で共倒れといった事態を避けるため、金融庁は経営者以外の第三者が保証人を制限するよう指導しているという訳ですね。
民法を改正して、金融庁の指導を法律のレベルにまで引き上げようという話ですが、改正の方向自体には賛成です。
ただし、安易に
>裁判所が保証人の過度な負担を減免できる制度
を作ってしまうと、保証人からの回収が制限されてしまうため、金融機関は不動産等の物的担保に頼ることになります。
その結果、十分な担保が用意できない顧客への貸付が制限されてしまう危険性があります。
また、保証人からの回収が制限されるということになれば、貸し倒れによる損失が増えることなりますので、貸し出しの金利も上昇するという方向につながります。結局は、きちんと返済している優良な借入先が貸し倒れの損失も負担することになります。
逆に、「保証人の過度な負担を減免できる制度」を必要以上に厳しくしてしまうと、現行の破産や民事再生と、あまり変わりが無いということになり、制度を創設する意味がなくなってしまいます。
最近は、国や役所が制度や法律を変えて失敗したという事例が増えているようにも感じられますので、よく事前の調査や予測を行った上で、法律改正を行ってほしいですね。
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