>非嫡出子相続差別:最高裁「合憲」見直しか 大法廷に回付(毎日新聞より)
>結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障する憲法に反するか否かが争われた2件の家事審判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。
>最高裁は新たな憲法判断や判例変更の必要がある場合などに審理を回付するため、相続差別を合憲と判断した95年の大法廷判例が見直される可能性がある。
http://mainichi.jp/select/news/20130228k0000m040073000c.html
現行の民法では、法律上の婚姻関係にない男女の間の子供である非嫡出子の相続分は、法律上の婚姻関係のある男女の間の子供である嫡出子の2分の1と定められています(民法900条4号)。
このような制度が定められているのは、嫡出子の方を有利に扱うことで、法律上の婚姻制度の維持を図るためとされています。
一方、現行の制度は、非嫡出子にも2分の1の相続分を与えることで、最低限の相続分を確保を図っているとされます(非嫡出子に全く相続分を与えない制度をとる国もあります)。
非嫡出子の相続分を2分の1とすることは、法律上の婚姻制度を維持するという正当な目的があり、制限が加えられるのもやむを得ないこと、非嫡出子には2分の1だけでも相続分が与えられており、非嫡出子の保護も図られていることから、民法900条4号は憲法に違反しないと判断されてきました。
但し、過去の最高裁の判断でも反対意見が出るなど、合憲か違憲かについては、意見が大きく分かれています。
今回、大法廷に回されたことで、違憲判決が出されるのではないかと注目されています。
>2件の審判は共に、父親が01年に死亡した和歌山県と東京都の嫡出子側が遺産分割を申し立てた。
当事者の立場からみると、相続発生から10年以上も経過しているので、かなりの不都合が発生しているのではないかと思われます。
実務的な観点から見ると、相続でトラブルが発生するのが予想される場合は、事前にきちんとした内容の遺言をしておくことをお勧めします。
関係者全員に、ある程度配慮した内容の遺言書を作成しておけば、遺族が最高裁まで争わずに円満に解決した可能性が高いですし、費用もはるかに安かったと思われます。
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