判決宣告後に逃走 男に懲役4月判決 神戸地裁明石支部(YAHOO!ニュースより)
>実刑判決を受けた後、裁判所から逃走しようとしたとして、逃走未遂罪に問われた神戸市長田区上池田の無職、木南(きみなみ)之宏被告(29)の判決公判が5日、神戸地裁明石支部で開かれた。
>判決などによると、木南被告は昨年12月25日午前、公務執行妨害などの罪で懲役2年4月の判決を同支部で言い渡され、神戸拘置所(神戸市北区)に戻る際、手錠や腰縄を外して逃げ出したが、約250メートル離れた路上で拘置所職員に取り押さえられた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000
逃走未遂罪(刑法97条、単純逃走罪)という珍しい罪名での判決です。被拘禁者(つかまっている人)が、看守を脅したり、物を壊さないで、単に逃げた場合の罪ですが、1年以下の懲役とそれほど重い罪ではありません。
何かの拍子で、そのまま逃げられるような状態になった場合、被拘禁者(つかまっている人)が逃げても、まぁ強くは責められないということで、あまり重い刑罰を科していないとされています。
一方、拘束する器具を壊したり、看守を脅したり、共犯者と逃げたりすると加重逃走罪(刑法98条)で重く処罰(3月以上5年以下の懲役)されます。何かの拍子で逃げられる状態になった人と、物を壊したりしてまで、積極的に逃げようとした人とは同列に扱えないためです。
今回は、単純逃走罪の未遂なので、手錠を壊さずに外したようですが、どうやって手錠を外したのでしょうか?
明石支部は住宅地の真ん中にあるので、大事に至らなくて良かったです。
>安西二郎裁判官は「判決に対する不満から逃走を企てており、酌量の余地があるはずがない」として懲役4月(求刑懲役5月)を言い渡した。
県内初裁判員裁判から3年 「求刑の8割」相場変わらず でも書きましたが、ここでも求刑の8割の相場は変わらないみたいですね。