今日は、衆議院選挙ですね。
 一人一人の国民が、主権者としての意思を表示できるのは、実際のところ選挙以外にはありません。

 かつては、投票に行こうとした人を妨害したり、投票箱をどこかにもっていったりする等の投票妨害や不正投票のトラブルがよく見られたため、投票の手続はかなり細かなところまで定められています。
 
 投票できるのは原則として、午前7時から午後8時までということが、公職選挙法40条で定められています。特別の事情がある場合のみ、一定時間の範囲で時間の変更ができることになっています。

 わざわざ法律で、投票の時間を定めているのは、選挙管理委員会等が勝手に投票所を長く開けておいたり、早く閉めたりしたりできないようするためです。

 恣意的に投票ができる時間が決められるとすると、特定の候補が負けそうだから、組織票を動員した後、早めに投票所を閉めて他の候補の投票を妨害したりする可能性があります。

 このような事態を防止するために、投票ができる時間が決められている訳ですね。

 ところで、投票用紙に記入している途中で最終時間の午後8時になったらどうなるのでしょうか?
 もしかして、投票用紙に入れる前に午後8時になったら、時間終了で投票ができなくなってしまうのでしょうか。ちょっと疑問に思いませんか?

 実は、いつ投票を締め切るのかについても公職選挙法で具体的に決められています。 
 公職選挙法53条では、午後8時になったときに、投票管理者が投票所の入口を封鎖しますが、すでに投票所に入っている人が、投票を終わるまで待ってから、投票箱の閉鎖をするものと決められています。

 したがって、午後8時になっても、じっくりと考えてから投票しても良いということになります。時間が過ぎていても、焦って投票する必要はありません。

 とりあえず、午後8時になる前に投票所に入ってしまえば、きちんと投票できるということですね。