今回の衆議院選挙では、自民党の圧勝に終わりました。

 ところで、選挙が終わった後、国会はどうなるのでしょうか?


 日本国憲法54条では、「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」と決められています。


 解散総選挙の場合、選挙から30日以内に国会を召集しなければならないということが、わざわざ憲法で決められています。

 選挙に負けても、首相が国会を召集しないで政権を維持するといった強引なことができないように憲法で決めている訳ですね。


 一方、日本国憲法52条では、一年に1回、通常国会(常会)を開くことが決められています。これを受けて、国会法2条では、「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」とされています。


 一月に通常国会を開くなら、特別国会とバッティングしないか気になりませんか?


 実は、過去の事例では特別国会の会期を長くして、通常国会の代用とすることが通例になっています。

 第二次田中内閣時代の第71回国会は、当初の会期が150日、最終的な会期が280日にもなりました。


 つまり、12月に解散総選挙があると、通常国会は開かれないということになります。国会法の規定では同時に召集できることになっていますが、慣例では特別国会だけ召集するということですね。

 ちょっとした小ネタです(^_^;)。