裁判所から訴状が届いたので、どう対処したら良いのか悩まれている方も多いと思います。

 法テラス等に法律相談の予約を入れても、「年内の予約は無理」と言われて、途方にくれている方もいらっしゃるでしょう。


 このブログのテーマ「訴訟の流れ:被告」の記事に被告の対応の仕方をいくつか書いてありますが、記事も多くなってきたので、簡単にまとめてみます。


 まず、重要なことは、手続でわからないことがあれば、裁判所の担当の書記官に電話で聞いてみるということです。

 悩んだ末、質問系のサイトで相談される方もいらっしゃいますが、たまに誤った回答が返ってきたりしますので、あまりお勧めできません。手続でわからなければ、書記官に聞いてみるのが一番です。


 電話で質問する際、裁判所の事件番号等があれば円滑に進みますので、裁判所から来た書類を見ながら、質問してみてください。


 原告の主張に争いが無い場合でも、どうやって原告の請求を履行(原告から請求された借金や代金・料金を支払ったり、借家から出て行ったりすること)するのかといった問題がありますので、とりあえず答弁書は出しておいてください。

 答弁書の書き方については、裁判所から訴状が届いた ~地方裁判所編:答弁書の書き方について~ をお読みください。


 簡裁から来た答弁書の用紙には、和解の希望内容を書く欄があると思います。具体的にどのような方法で履行するのか、例えば100万円の請求に対して、毎月3万円ずつ分割で払っていくといった方法を考えて、書いておいてください。


 すぐに回答ができない場合は、答弁書を出した後でも構わないので、第1回弁論期日までに和解の希望を裁判所と原告に連絡してください。

 

 負債が多すぎて、分割でも返済できないという場合は、破産・民事再生等の法的な整理を検討した方が良いかもしれません。


 原告が遠方の裁判所に提訴してきたような場合は、移送申立をすることができます。被告から移送の申立を行う場合、移送申立書を答弁書より前(同時に出して構いません)に提出する必要があります。


 被告の場合、答弁書を提出しておけば、第1回弁論期日に出廷しなくても良いということになっていますので(擬制陳述といいます)、出廷しない場合は、裁判所に出廷しないということを連絡するか、答弁書に擬制陳述を希望する旨を書いておいてください。


 なお、和解を希望する場合は、被告も出廷して話し合いをする方がベターです。


 裁判所の書記官は、裁判の内容そのものについてはアドバイスできないので、どうやって争うのか・どんな証拠を出せば良いのかということについては、教えてくれないと思われます。


 被告が原告の請求を争っている場合、裁判官から「○○を証拠として提出するように」といった指示が出ることがありますが(釈明と言います)、あくまでも中立の立場からの指示ですので、被告に有利かどうかはわからないこともあります。

 また、裁判官からの指示が無い場合もあります。このような場合は、被告が反論すべき主張をしないまま訴訟が終了する可能性もあります。


 したがって、原告の請求に争いがある場合については、具体的にどのような反論をすべきかは弁護士にご相談ください。

 もっとも、第1回弁論期日では、被告は具体的な反論をしなくても良いので、とりあえず形式的な答弁書を提出しておけば、次回以降に反論していけば大丈夫なようになっていますので、ご安心ください。