裁判所から訴状が届いたので、対応を検討されている方は、まず裁判所から訴状が届いた ~被告の対応の仕方(まとめ) 答弁書等は必ず出すべし~ をお読みください。


 交通事故やゴルフ中の事故といった損害保険の対象になる事故に絡んで訴訟を提起された場合、自分が加入している損害保険会社に、訴訟が提起されたことを連絡する必要があります。

 損害保険の約款で、訴訟が提起したことを損害保険会社に報告するように定められていることが多いからです。


 軽微な事故だと思われた場合、事故が起こった段階では、保険を使わないで解決しようとか、軽微な損害なので請求してこないだろうと思って、損害保険会社に連絡していないことがよくあります。


 そのような場合でも、訴訟が提起されたことを損害保険会社に連絡しましょう。


 また、火災保険で自転車の事故の賠償もカバーしたり、通学中の事故の場合は学校で損害保険に加入させているといった事例もあります。


 事故を起こしてしまった場合、損害保険が適用できないか念のためチェックしてみることも大切です。


 交通事故で、保険契約の条件違反(運転者の年齢が契約の年齢と違っていた場合等)があるような場合でも、損害の一部が保険でカバーできる事例もあります。


 損害保険が適用される場合、加害者側は損害保険会社が弁護士費用を支払ってくれる場合が大半だと思われます。

 訴訟にかかる費用の点でも、損害保険が適用されるかどうかによって大きく負担が変わってきます。


 自分が加入している損害保険で賠償してもらえると判決が出た後でわかっても、損害保険会社は約款違反を理由に保険金を支払わないことも考えられます。ご注意ください。