>携帯端末の分割支払いを滞納すると信用情報が傷つく恐れ、政府広報が注意喚起(BCNランキングより)

>内閣府大臣官房政府広報室は、携帯電話の月々の通信料と同時に、端末代を分割で支払っている場合、支払いが滞ると指定信用情報機関に端末代金の滞納情報が登録され、クレジットカードがつくれなくなったり、ローンが組めなくなったりなど、信用情報に傷がつくおそれがあるとして、ポータルサイト「政府広報オンライン」で注意を呼びかけている。

  http://bcnranking.jp/news/1301/130129_24679.html  


 携帯電話会社が請求する料金には、毎月の通信料の他に端末代の分割分が含まれていることがあります。携帯電話の本体を購入する際、一括の支払いにせずに毎月の月割りで購入する契約になっていることが多いためです。

 要するに携帯電話の本体をクレジットで購入したということですね。


 携帯電話料金を滞納してしまうと、必然的にクレジットで購入している携帯電話本体の代金も滞納になってしまうので、クレジットの信用情報に滞納情報が登録されてしまうことになります。このため、ローンが組めなくなったりする人が増えているとのことです。


 携帯電話本体の料金といっても、実質は携帯電話の使用料に他ならないと思われます。携帯電話本体の料金を通話料に含めて徴収するか(昔の本体0円はそうでした)、通話料とは別に徴収するかの違いです。


 利用者の側は、実質的な感覚で見ているので、携帯電話本体の代金を滞納すると、クレジットの滞納扱いになってしまうということに気づかないということでしょう。


 ところで、破産の場合、支払い途中のクレジットで購入している物品は返還しなければならないことがありますが、携帯電話本体については、裁判所からも、あまり難しいことを言われない場合が大半です。法律的にはともかく、実質的には通話料に本体の料金を含めて徴収されているのと変わらないためだと思われます。

 

 破産手続で、厳格に法律を適応すると、携帯電話本体は返還しなければならない一方で、滞納した代金は免責されて支払いの必要がなくなるということになります。そうなると、明日から携帯電話が使えないということになり、仕事にも差し支えることになるので、大目に見ているのではないでしょうか。