最近、気になったニュースです。


>闇金もしない強弁…自己破産者に返済強制した県(読売新聞ニュースより)

>長崎県が、自己破産して免責決定を受けた男性に、公正証書を作成して県営住宅の家賃の滞納分を支払わせていたことがわかった。


>県は男性の連帯保証人を相手取り、残りの滞納分の支払いを求める訴訟を諫早簡裁に起こしたが、簡裁は「債権回収に対する考え方、方法が極めて不適切」などとして訴えを退けた。


 
 公営住宅の場合、民間に比べて家賃の督促が緩い傾向にありますが、一定のラインを超えると、役所はかなり強硬な対応をとる場合がかなりあります。特に破産した場合、役所関係が一番強く主張してくることがよくあります。

 税金等は、破産しても免責されませんので、一般の債権についても役所も同様な感覚があること、役所の場合、徴収率が厳しくチェックされていること、必ずしも担当職員に専門的な知識があるとは限らないこと等が原因だと思われます。

 失業や病気の場合に備えて、多くの自治体で、家賃の減免や猶予等の制度が設けられています。しかし、減免が受けられるのは滞納状態になっていない等の要件がありますので、公営住宅の家賃については、払えなくなる前に(=失業・病気等の問題が発生した段階で)役所と相談することをお勧めします。

 なお、自治体の中には顧問弁護士ではない外部の弁護士に徴収や裁判業務を委託するところが出てきているようです。
 役所側も、これまでより安い費用で訴訟ができるとなれば(おそらく、職員一人の人件費分の金額で数十件の訴訟ができると見込まれます)ので、家賃を滞納した借主に対する訴訟も増えていくことになると思われます。