暫く、忘年会その他で、ブログを書くのをサボりました。
今日からまた、頑張ろうと思っています。
先週、「テレビで見たこと」という題で、二つのことを書きました。その一つ、「柔道で傷ついた生徒の話」について、こう書きました。
「もう一つ、柔道で傷ついた生徒の話を知りました。
私も一つ経験があります。
これも、はっきりしています。初心者に熟練者が指導する場合、どんな注意が必要か、私の関わった件は、ラグビーでしたが、高校一年生の相手が大学生でした。しかも、ラグビーは集団です。これはもう証言を判定できないほど、「無理題」です。しかし、厳然としてある事実は、一人の若者が再起不能におちいっている事実、そうして、初心者を相手にしていると認識しなければならない、その上級者がいるという事実です。頭が痛いと言ったか言わなかったかということは関係がありません。
私はこの控訴審に注目します。原告は勝たなければなりません。高等学校の今後のクラブ活動のためにも。そして、うそをつかない人間の生き方のためにも。」
今日の新聞で、控訴審の判決が報じられました。見出しは「埼玉高校生柔道事故
県に一億円の賠償命令 東京高裁が逆転判決」でした。
私は涙が出ました。原告が勝ったのです。実は当たり前のことなのです。それが認められたことがうれしかったわけです。
被告や原告が嘘を言っているとは思いません。それぞれが、自分の良心にしたがって思いを述べている、その上で、決めようがない状況、その中で、ただ一つはっきりしているのが、意識を失った被害者がいるという事実です。ただ、この事実を直視するしかないのです。
私は、大学入試古文問題の「無理題」を大学の当事者に提起しました。実際に、その採点によって不利を蒙るものがいるのです。それを見過ごすことは出来ないでしょうというのが私の考えです。
「無理題」は出題してはなりません。しかし、出題したら、それぞれの主張を認め、試験問題だったら、両方を正解とするしか解決の方法はないのではないか、と思っています。
この柔道の問題では、起こった不幸な事態は事態として、県教委は潔く、「無理題」だと認め、双方を止むを得ない事態とし、今後このような事が起こらないよう万全の態勢を組むしかないのではないかと思います。裁判のくわしい内容は知りませんが、敗訴した側の控訴は、これ以上してはならないと思います。これ以上新しい資料が出る筈がないからです。
そして、この判決によって、当事者である指導者の責任を問うことなく、全部任せろという大きな県教委の度量を示すことが県教委当事者にとってもっとも必要ではないかと思います。
お役人は血税を使うことを嫌がりますが、二度と起きないように「無理題」と確認すること、そして、二度と起きないように、一方では、生徒の側に、また指導者の側に十全の注意を促すならば、決して血税の無駄遣いにはならないと思います。
双方の良識ある解決を願って。