基本的に裁判というのは1vs1の構図となります。


本来、この2人だけで裁判で争ってくれれば良いのですがどうもそういかない場面があります。



AさんとBさんがそれぞれ、弁護士を雇って代理人になってもらったりしますよね。

こういう人を訴訟代理人っていいます。

そして基本的に訴訟代理人には弁護士しかなれません。(医師資格のない医者が手術してはいけないのと同じです)

※もちろん未成年の親が代理人になることは出来ます。出来ないなら逆に困りますよね。



気をつけてください。
『訴訟担当』ではありません。
『訴訟代理』です。

似たような言葉ですが全く意味が違います。


例えば

10人vs10人の裁判が起きた時に

20人がみんな裁判に出席しなきゃいけないってなると、スケジュール合わせるの大変だし、裁判官も聖徳太子じゃないからシンドイよってなるわけです。
こーゆーときにお互い1人ずつ選出して裁判した方が楽じゃない?って場面で用いられるのが
訴訟担当です。

イメージですが
訴訟担当≒訴訟代表
っていう風に僕は理解してます。

ただ便利な訴訟担当なんですが、10人のうち1人が勝手に『俺が訴訟担当だ!』って言ってめちゃくちゃな裁判をされたら、残り9人はたまったもんじゃありませんよね?

だからちゃんと、『こういう場合は誰々さんが訴訟担当になれますよ』って
法律で決められていたりします。

これが法定訴訟担当です。

逆に法律で決められたわけじゃないんだけど、
他の人全員が誰々さんお願いしますよって選定されることで訴訟担当になれます。

これが任意的訴訟担当です。


ここで問題になるのが、この任意的訴訟担当制度を悪用して弁護士資格のない人が弁護活動を行なって金儲けすることです。

だから任意的訴訟担当には厳しくチェックされるんですねぇ。