上写真:苫米地義三

この2人の間に起きた事件なんですが、

顔似すぎやろ!!!!!!

下写真:吉田茂




統治行為論における超重要判例です。



統治行為論っていうのは、とても簡単に言うと

『今回の事件はめちゃくちゃ政治的な問題すぎて裁判所の手には負えませーん。ごめんちゃい。』

っていう理論です。
司法の限界の一つパターンですね。


普通は『法の支配』に反する様な、こんなダサい理屈を裁判官は正直に言いたくないので、コレ以前までは、あの手この手で屁理屈こねて濁すしていました、、、
(濁しても統治行為論じゃね?みたいな判例はいくつかあります。砂川事件とか)

この事件ではちゃんと正直に言っちゃいました笑

ていうかここまで割り切って判決しちゃったのはこの事件だけなので重要判例なんですねぇ笑


----------------------------------------------------------

昭和27年の8月28日のこと

吉田茂『衆議院解散じゃああああああい!!』

と突然、衆議院を解散しました。



当時の衆議院議員の苫米地
『え。。。いきなりオレ無職やん』
『てか内閣不信任決議をした後じゃないと解散したらあかんヤン!』
『違憲だ!無効だ!国を訴えてやる!』

と、まぁ、あらましはこんな感じです。


第一審:苫米地さん勝訴
控訴審:苫米地さん敗訴

そして期待された最高裁判所では、、、、

合憲or違憲の判断せずに棄却しちゃいました。
つまりは苫米地さん敗訴です。


------------------------------------------------------------
以下、判決文(分かりやすく日常語訳します。)

日本国の憲法の立法、司法、行政の三権が分立する制度の下では、司法は当然ある程度ほかの立法、行政からの制約を受けるんですよ。

なので、日本国家のする行為がすべて司法審査の対象となるものと判断すべきではないと思いまーす。

今回の事件はたしかに法律上の争訟で、法律による解決が可能だから裁判所が解決出来るんだけど。。。

そんな場合でも直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為(原文通り)については政府や国会を通じて国民により解決されるべきなので、やっぱりあえて司法は口出ししません。

てかすべきではありません!!

いま言ってきたことは結局、三権分立の原理を考えたら当然なことです。
常に私たち司法は、国家行為の高度の政治性、裁判所の性質、裁判の手続による制約と隣り合わせなんですから。
こんな制約があること自体は特に法律で定められていないけど、もともと憲法に潜在的にあるものなんですからね。


たしかに今回の衆議院の解散は、苫米地さんから無理矢理に議員資格を剥奪して、国会の大事な衆議院の機能を一時的に停止させちゃってるからあまり良いことではないです。

まぁでもポジティブに考えれば、次の選挙で、もっと素晴らしい衆議院や内閣が出来るかもやし、法律上めちゃんこ重要なことなのですよ(だから俺たち口出ししたくないのよ)。

そんでもって衆議院解散は、だいたいが内閣が国民に『オレらどやった?ええ感じやった?』って耳を傾ける為に行われるものだから、政治上でも重要なことなのですよ(2回目やけど、だから口出ししたくないのよ)。