『共同親権について』
・今の制度は一方の親が子の人生の決定に関わりづらく、養育費を支払う責任感が生じにくい。改正後は共同親権か単独親権で選択しDVや虐待の恐れがあれば家裁が単独親権の決定ができるので家裁の責任は重くなる。2026年度施行予定。


・2022年度親の離婚を経験した子供は16万1902人いた。すでに離婚し単独親権になっている場合も施行後に家裁に共同親権への変更を申し立てる事は可能だ。
21年の家裁裁判官担当事件は1人当たり500件。


・面会交流を求める家裁への調停申し立ては22年に1万2876件と20年前の4倍。
子の利益害する2つの判断、1:虐待の恐れ2:父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しいと認められる場合。改正法の付則に真意であることを確認する措置を検討すると盛り込んでいる。

 

・グローバル化で国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が2014年に日本で発行したが近年で言えば卓球の愛ちゃんも台湾人との中でこの問題が発生した。
海外で国際結婚した際に離婚した日本人の親が子供と帰国する事例などが問題となり、現民法は同条約違反と指摘を受けており、主要7か国で日本以外の6か国が共同親権導入。

 

・父母双方の同意で言えば受験や転校、パスポート、居住地、生命に関わる手術などと日常の行為としては片方の親でも決められるのが食事や習い事、ワクチンなど子どもの利益保護に差し迫った事情があれば一方の親だけで判断できるのが緊急手術・DVから逃れるための転居などのケースだが線引きが曖昧だ。

 

・養育費の不払いを防ぐ仕組みを取り入れ離婚時に取り決めなくても親権の有無に関わらず最低限の金額を請求できる法定養育費制度を創設。他の債権より優先して請求できる権利を付ける。政府は31年までに養育費の受領膣を40%目標とし、母子家庭28.1%、父子家庭8.7%に留まる。スウェーデンは国が立て替え取り立てる。