質疑(村上委員) 

 

本年4月に提出された盛土による災害防止のための総点検についてという資料から質問したいと思います。
 国の依頼内容及び県独自の選定の考え方に基づき、住民通報等により把握した盛土も含めて、1,514か所が点検対象として拾い上げられています。その中で20か所についてのみ是正指導する状況であったと報告がありました。
 熱海市の災害においては、直接の原因とされておりませんが、太陽光パネルの設置が土砂災害の原因ではないかと言われております。太陽光パネルは、建築物ではないので開発許可が要りません。木を倒すだけなので、宅地造成許可も要らない状況であります。開発許可と宅地造成許可は土木建築局になり、土砂条例は農林水産局の所管になると思います。盛土ではなく、切土に関しては、土木建築局なのか、それとも農林水産局、どちらが許可することになっているのか、お伺いします。

答弁(都市環境整備課長) 

 

今、委員がおっしゃられたとおり、太陽光パネルについては、建築物に該当しませんので、都市計画法に基づく開発許可は必要ございません。また、宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域内においても、盛土や切土を伴わない太陽光パネルを設置するのみでは許可は必要ございませんけれども、パネルの設置に当たって、一定規模以上の盛土や切土をする場合においては許可を受ける必要がございます。
 また、農林水産局の所管になりますけれども、一定の林地を開発する場合に必要な林地開発の許可制度や、農地を転用する場合に必要な農地転用の許可制度などもあり、現況の土地の用途に基づき、それぞれの目的に応じた法令により規制がなされているところでございます。

質疑(村上委員) 

 

先日、新聞にも出ていたのですけれども、静岡県熱海市土砂崩落の場所では、規制を十分にしてこなかったとして、県と市に国家賠償法に基づく賠償責任を被害者の方たちは主張されております。所管が県と市のどちらなのかということはありますが、積極的に関わっていただきたいのです。
世羅町にお住まいの方がSNSで投稿されていました。木が切られて、太陽光パネルが設置されたことにより、大雨のときに山の斜面から泥が大量に流れています。前の道路で数十センチも土砂が堆積して、地域の方で土砂をよけて交通整理することになったということが記載されていました。現在も地域住民は雨のたびに赤土が流れて大変な思いをされていると伺っております。もともとの地主はもう売ったからと言われ、今の土地の持ち主である広島市内の業者は当日来ずに今後対処するといった返事をされたようです。
 今、法改正が進んで、元の土地所有者や現在の所有者などの責任が問われるように進んでいるものと思うのですが、今回のようなケースに対してどのような対応をするのかお伺いします。

答弁(都市環境整備課長) 

 

一般的には、現地の状況から法規制の適用の有無や法令違反の状況などを確認しながら必要な指導等を進めていくことになるものと思われます。
 一方、宅地造成等規制法については、盛土規制法として抜本的に改正され、来年5月頃に施行される見込みでございます。引き続き、この法改正に伴う政省令等の動向を注視していくとともに、この改正法の趣旨を鑑み、今後も法令に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。

質疑(村上委員) 

 

実際に、世羅町民の一部の方は、既に様々な不安を抱えている状況です。

また、今後法改正が施行されると罰金が50万円から3億円に引き上げられます。

ほとんどの人たち、現在の土地所有者である事業主や元の土地所有者は、そういった法改正を多分、まだ理解していないと思うのです。早々にそういった内容の周知が必要ではないかと思っています。
 私の地元の福山市においても同じように、切土で土砂が家に入ってきたりして、雨が降ると不安な日々を過ごしている方がおります。県民からすると盛土も切土も分からないですし、担当が県なのか市町なのか、どこの部局なのかなどについて分からないのが現実だと思うのです。分かりやすい対応のためには、窓口を一本化するなど、必要な措置や対策が必要だと思うのですが、御意見をお伺いします。

答弁(都市環境整備課長) 

 

先ほども申し上げましたけれども、盛土規制法が来年5月頃に施行される見込みでございます。

引き続き関係部局や市町等とも連携しながら、制度の内容等についてできるだけ分かりやすい周知に努めるとともに、必要な体制の整備についても検討を進めてまいりたいと考えております。

要望(村上委員) 

 

9月2日、国土交通省が通達していたのですが、令和5年1月1日から資源有効利用促進法の一部改正が施行されるというものであります。今後は建設発生土について、全ての公共工事の事業者に指定利用等の原則を要請することとなります。

発注者に対して契約締結時に処分費を計上させて、元請業者に搬出先を記載した再生資源利用促進計画書の作成と保存の義務づけをして厳格な盛土の許可制度が施行されます。

こういった制度の施行に伴って、広島県でも県民の不安の解消に向けて適切に対応するようによろしくお願いします。
 特に現時点で、不安を感じられている方がいますので、できる限り早急に広島県としての対応をよろしくお願いします。