【商工関係質疑】

○質疑(村上委員) 

山木委員の質問に続くところもあるのですけれども、まず、新規入国停止に伴う技能実習生の受入れに関する緊急アンケート結果についてお伺いします。

入国待機者が2,657人、既に存在していると、ここにも回答があるのですけれども、今後大量に入国する際の待機期間のホテルの確保の問題や、不動産賃貸などのキャンセル料金などが5団体発生しているとも書いてあります。

こういった不公平感がある状況は問題だと思うのですけれども、今後、県としてどのような対応をしていくのか、お伺いします。

 

○答弁(雇用労働政策課長) 

 

待機期間のホテルの確保につきましては、昨年11月8日に新規入国が緩和された際、国の水際対策に係る措置を踏まえますと、今後、新規入国が再開となった場合も、在留資格の多くを占める技能実習生などは、入国人数を絞りつつ、段階的な入国となることが予測されるため、一度に大量に入国する可能性は低いのかと考えております。

ホテル等のキャンセル料につきましては、今回発生したと御回答いただいた団体はいらっしゃいますので、引き続き企業や監理団体等へヒアリングを行い、実態を把握してまいりたいと考えております。
 

○要望・質疑(村上委員) 

ホテル業者などの事情はあるとは思うのですけれども、そういったところも含めて、どのような対応をしていくのか、国の方針もあるとは思うのですけれども、しっかりした対応と状況の把握をよろしくお願いします。

あと、63%が事業活動で影響があると答えていることや、外国人労働者の不足によって、各業界、特にサービス業などにも間接的に影響が出始めている中で、コロナ禍において簡単に話が進まないのは分かっているのですけれども、今後、外国人が大量に入ってくるとなったときに、コロナの入国対策だけではなく、どのような課題が予測されているのか、お伺いします。
 

○答弁(雇用労働政策課長) 

例えば、現在、企業、事業者によりましては、コロナ前からいる技能実習生を、在留資格の特例措置に変更して引き続き働いていただいているというケースがあるのですけれども、入国再開になったときには、帰国をさせたくても、航空便の都合等によってなかなか帰国できないといった状況も想定されるという声も聞いております。
 

 そういった点で、入国再開によりまして、新たに受け入れる技能実習生と帰国が進まない元実習生との人為的な調整が予定どおりにいかないといった声も伺っておりますので、そういった課題が生じるのではないかと捉えております。

 

○要望・質疑(村上委員) 

 

ここが結構大きな問題で、結局、入国する人たちと、現段階で在留資格の特例措置により滞在が延長している人たちがだぶつくと考えたときに、そのだぶつく側の特例措置の人については、飛行機がそれだけ飛ぶのかと考えたときの人数も一定把握しておくことは重要かと思っております。

 

結果、そうなっていくと、今、寮で抑えているところなどがあるとは思うのですけれども、不動産物件が不足する可能性が出てきます。

 

特に外国の特有の料理の臭いやごみの問題、みんなで集まって騒ぐというところから、地域の問題や課題などが出てきたりします。

そうなったときに、民間企業だと、外国人の管理などといったものを断るところもかなりあると聞いております。そこで空いている市営住宅や県営住宅と連携するだとか、空き家対策といったところの活用などを含めて、早々に連携して対応していく必要があると思っておりますので、各不動産業界への通達だとか、受入れ企業の現状をいち早く把握して対応をお願いします。

 

 次に、政府は、2号特定技能外国人の在留期間の更新に期限を設けないこととしているのですけれども、そうなると当然、特定技能外国人支援に関する課題が浮き彫りになっていくことが予測されます。特に技能実習生は、世界からの様々な批判が散見されていることからも、特定技能外国人に対する整備をどうしても必然的に考えていかないといけないと思います。

 では、先ほど山木委員も言われたのですけれども、先日、岡山県でベトナム人に対する暴力がニュースになっておりました。そこで、技能実習生だと、ある程度監理団体によって対応されているとは思うのですけれども、特定技能外国人はどのような形で守られているのか、お伺いします。

 

○答弁(雇用労働政策課長) 

 

特定技能1号につきましては、その受入れに当たって、受入れ機関は支援計画を作成して出入国在留管理庁へ提出するとともに、受入れ開始後も、その支援計画の実施状況について定期的に届出を行うこととされておりまして、状況に応じては出入国在留管理庁の立入検査や改善命令がなされることとなっております。

 

 支援計画の具体的なものといたしましては、入国の際のオリエンテーションであったり、相談、苦情の対応であったり、定期的な面談、それから行政機関への通報などが定められているところであります。

 受入れ機関、事業所で、こうした支援をやることになっておりますが、その支援を登録支援機関へ委託することも可能となっており、登録支援機関においても同様に出入国在留管理庁への届出等が義務づけられているところでございます。

 なお、2号特定技能外国人につきましては、こうした支援計画の作成義務はないのですけれども、現在、その特定技能の対象分野拡大も検討されている状況でございます。ですので、今後もその受入れ状況に応じまして、法令等による、こうした支援体制の構築の必要性が認められましたら、特定技能の1号と同様に、支援計画の策定義務などについて国へ要望していきたいと考えております。

 

○質疑(村上委員) 

 

特定技能外国人の受入れ企業や登録支援機関は、出入国在留管理庁に対し支援計画を出すということでおおむねまとまっているのですけれども、その中で事前ガイダンスの実施や、出入国する際の送迎計画、そして住居確保や生活インフラ契約支援、公的手続等があります。

 

その中で、先ほど言われていました、相談、苦情への対応で、職場や生活上の相談は、基本的に同じ職場内の仲のいい人にするとは思うのですけれども、ただ、前述の岡山県のように、企業全体にそのような外国人差別などがあり、相談できない環境下にあった状況がずっと続いていたということは、公的な場に相談することを知らない可能性もあったと思うのです。

 

 特定技能基準で省令第3条第1項第1号において、相談、苦情の対応の連絡先を告げるという法律はあるのですけれども、これが機能していなかったり、最初の段階できちんと理解されていなかったりするところがある気がするのです。

 

では、広島県として、この部分を企業側に丁寧に伝えていくこと、そして企業側がきちんと外国人に理解させていくところまでをしっかりとやっていく、告知していくことを、条例などで強化していく必要があると思うのですけれども、そういったお考えがあるのかお伺いします。

 

○答弁(雇用労働政策課長) 

 

県といたしましては、まずは外国人材を受け入れたい、活躍していただきたいと思っていらっしゃる事業者に、そのためにはしっかりそういった支援、相談対応が必要だということを、セミナーや出前講座を通じてお伝えしていきたいと思っております。

 

 また、外国人に対しても直接、外国人向けのポータルサイト「Live in Hiroshima」や、そのほかの国や市町、それから異国間交流団体や地域の日本語教室、コミュニティーの支援団体などの様々なチャンネルを活用しまして、そういった行政等の相談窓口についての情報をお伝えしていきたいと考えております。

 

○要望・意見(村上委員) 

 

外国人労働者数が全国12位で、技能実習生数は全国5位でもある広島県だからこそ、選ばれる広島県として環境づくりを今後ともよろしくお願いします。

 あと、意見ですけれども、コロナでマンボウ等が出ているがお構いなしに酒類を出して店を運営、経営しているということで、お客さんをそちらに取られたとか、きちんと守っている俺たちは何なのだという声も実際にあるのです。だから、そこら辺も含めて、またきちんと丁寧に、公平性が保たれるようにしっかりと議論していきたいので、よろしくお願いします。