『土地は公共財産の原点を知るべき』

日本では聖武天皇の時代に困窮した農民が高速意欲を出すために墾田永年私財法で土地私有を認めそれから1300年人口減少に伴い、国が引き取りを期待される私有地が増えています。

日本は律令期には公地制から私有を認めて荘園制、幕府藩の所有を経て、明治政府がふと旅公地制に戻し、その後地租改正で私人に所有権を認め、土地担保の資金調達を経済活動を促すなど公地思想は揺れています。
必要とされてない土地を誰が管理するのか?
少子高齢化で2024年団塊世代が全員75歳以上を前に議論を帰結しないとならない。
国会では以下の審議が為されています。
1:新たな発生を防ぐために相続登記を義務化し土地放棄を認める。
2:持ち主不明でも利用できる新たな管理制度
土地集約に活用し、一定の解決されると評価があるが一方では。
義務化で形だけの登記増えると放置に結果的に繋がる。
日本は小規模な土地を多くの人が所有しているという特徴があり、明治の地租改正で一筆の土地に所有者は1人の1地1主とした。
当時はおおむね1億筆だったがその後2億筆を超えるまで進んでいる。
国土が本州ほどの英国は1500万筆で日本とドイツはほぼ同じ大きさで6000万筆、1.5倍のフランスは1億筆となっている。
土地の分割や所有権の共有が簡単にできる国は少ない。
世界では土地分割は景観や農地保全を妨げ土地の価値を変えてしまうという事で許可制が主流だ。ドイツは自治体の域内の土地利用を都市計画で厳しく規制しており、緩い規制で開発を拡げて空き家を生みコンパクト化もままならない日本の自治体とは対照的になっています。
土地は公共財という公地思想を持つ必要がある。
今後は
所有者不明土地関連法の狙いとして・・・。

発生予防:
相続登記を義務化し手続きも簡素化、不要な土地は国庫に納付

土地利用の円滑化:
所有者に代わって管理人が売却できる制度、所在不明を除外した共用地の利用・売却

民間企業の土地活用:
地方の土地開発が円滑に。官民連携を通じた公共事業の促進