『憲法改正に国民投票法』


国民投票法改正で投票環境を整備
共通投票所を駅などに設置し、期日前投票を弾力的に実施
まずはここから。
国民の行動制限を含めて憲法改正せずしてコロナ対策はできない。

→国会で憲法改正原案の発議
→衆参の憲法審査会で審査
→衆参それぞれ【総動員の3分の2】以上の賛成で可決
→憲法改正の発議
→発議の日から60日以後、180日以内に国民投票を実施
→投票総数の過半数の賛成で承認
→憲法改正を公布

 

『国民投票法改正案』


主な改正項目は以下の通りで有権者の投票機会を増やすのが柱です。
・駅や商業施設に【共通投票所】を設置
・期日前の投票時間を弾力的に。

・洋上投票の対象拡大
・広告放送、インターネットを利用する有料広告の制限
・国民投票運動の資金に掛かる規制
・インターネットの適正な利用確保の方策で法施行後3年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる。

しかし、憲法改正に向けた動きにあるが改正の主な論点として。
・自衛隊の明記
・緊急事態条項の導入
・参院の合区解消
・教育環境の拡充
・同性婚の是非
・首相の衆議院解散権の制約
・道州制実現など統治機構改革
・デジタル社会でのデータ基本権の確立
・憲法裁判所の創設