緊急事態宣言を【無視して営業を行うと過料20万円】となります

立ち入り検査の結果、命令違反であると判断されてしまった場合には、過料や罰金の支払いに加えて、事業者名の公表などの「行政罰」が課せられるようになりました。
緊急事態宣言では・・・。
・命令に応じない場合:30万円以下の罰金
・立ち入り検査を拒否した場合:20万円以下の罰金


まん延防止等重点措置下
・命令に応じない場合:20万円以下の罰金
・立ち入り検査を拒否した場合:20万円以下の罰金


事業者名公表と各種給付金取り消し。
伴い・・・

【金融機関からの融資に対して受けられなくなる】事も各種地域で出ているようなので充分にご留意ください。

なお、不正受給も同様となります。