厚労省は2019年春から導入
残業時間上限額で45時間を超える場合、社員の健康を守る対策を定める事を企業に義務付けます。

今後、月45時超の残業をした人に対する健康確保の対策内容を規定する。

記載がない協定は労働基準監督署が受け付けない。

しかし、実際に6月末で決まった働き方改革で上限規制の導入が決定したが、36協定(36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」と言います)で認める残業上限は原則「月45時間・年360時間」に設定されました。
特別条項付き協定を結んでも、年720時間以内、2~6か月平均で80時間以内、単月で100時間未満に抑えなければならない。

現在は特別条項付きの36協定を結べば、事実上、青天井で残業上限を延ばせる。

上限規制は大企業19年4月、中小企業は20年4月から適用。

今後は労使間トラブルを避けるためにも多くの企業が対応を迫られそうだ。