農地法は1952年施行され、自由に農地を売買できないように規制してきた。


農地は常に耕せる状態でなければならないと規定。
現在の農業技術は進み、土を使わない水耕栽培や人工照明を利用した完全閉鎖型の野菜工場も増えた。
こうした施設はコンクリートで覆う必要があり、「耕せる土地」ではなくなる。


生産者は農地転用の許可を地域の農業委員会に申請し、最終的に自治体に認可されなければならない。


転用が認められた場合でも農地に利用した時に比較し、土地の評価額は上がり、課税額が増す。

 

しかし、このたび法改正で農産物栽培の効率化に結び付く施設は農地転用に該当しないとして年内に施行される。


時代に合わなくなった制度改善ではあるが、まだまだ改革には程遠い。
農地利用できるのは栽培目的のみだ。


政府は農業を製造業や小売業として「6次化」を推進するにも関わらず、農地に食品製造施設を建設する場合などは従来通り転用手続きが必要です。


農業を産業として成長させるためにもっと大きく捉え、農地を幅広く活用できる制度に改める事が求められています。
一般の企業が農地の直接所有も早く全国で可能となる様にすべきだ。