戌年です。

大好きなワンちゃんポニョ。

年賀状出せないのは公選法の問題から。

単純にお金のある人が全世帯に年賀状やお礼状をこまめに出すとそれだけで勝ちやすくなるというところから来ています。

私の場合は特にどこか大きな政党や団体に所属していないので、細心の注意を払わなければリスクだらけですから。

皆さんご理解願います。

以下が公選法上の年賀状取り扱いです。


 


政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。


ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。


公選法147条2項の条文より。

この法律は、選挙運動期間だけでなく、常時規制されています



なので議員ではない私も適用されます。




 


答礼のための自筆とは、候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む)本人の肉筆を指しています。




したがって、下記の行為は自筆とは認められません




  ◆ 石版、複写、コピー等により複写したもの


  ◆ 署名のみ自筆したもの


  ◆ 他人に代筆させたもの


  ◆ ワープロ、パソコンを利用して作成したもの


  ◆ 印刷屋に依頼して作成したもの




■ 答礼のための自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に署名をするだけでは、自筆によるものとは認められません




■ 「喪中につき新年のご挨拶は失礼させていただきます」という、喪中はがきを出すことも、年賀状に類するあいさつ状と認められるため出せません




■ 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状には、残暑見舞状やクリスマスカードなども含まれます




■ 祝電や弔電は含まれませんが、電報や電子郵便を利用して年賀のあいさつなどをすることは禁止されています。