指定管理者ではなくPMOとするのか?
指定管理者は施設を貸すだけ。
公園施設を一括で一体的に運営を代行する。
指定管理者制度によって事業しているが、PMOとしたのは新たな魅力ある施設整備や既存の未利用施設の活用を実施する。
大阪市の代行料に頼らない管理運営を行う。
収益を挙げて管理運営に回し、収益の一部を大阪市へ返納納付金にしていく。


これまでの運営費と今回の契約料金
天守閣入場料15億円収益と公園管理2億円費用は全体で言えば5000万円赤字だった。
大阪市納付金

固定納付額22600万円、事業収益7%を変動納付金として大阪市へ還元
委託後、平成27年では22600万の固定納付金、変動納付金1600万を納めている。

 

PMOの意味は?
1:施設など投資してください。しかし、その施設は大阪市のモノですよ。
2:お金は出さなけど収益一部を納めて下さいよ

3:上記の点から短期の5年ではなく20年の管理委託し業者にリスクヘッジ
(電通、大和リース、NTT、読売テレビ)


 

既存施設の活用事業、新たな施設整備事業、回遊性の向上事業、新たなイベント実施や観光案内事業などを実施依頼した。

 

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