安保法制が違憲か合憲かを最終的に誰が判断するのか。
日本には憲法裁判所がない。

 

(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと )
日本では内閣法制局が存在するが、行政権を担う内閣の下に置かれているので司法独立性の原則からかけ離れているから、他国で行われる憲法裁判所のような特別な権限などがない。

 

では日本の裁判所は最高裁判所に違憲立法審査権があります。

しかしながら、近年の中国の領海侵犯など高度な政治的手法の問題などは内閣に判断をゆだねるしかない。

 

なので内閣総理大臣がこれは合憲だと言えば合憲と判断される仕組みになっており、最高裁判所の無責任体質が如実に出ている事からも明白ですね。

 

安保法制で反対をし、安倍独裁と訴える評論家たちは最高裁判官たちも糾弾すべきです。

現段階で誰も判断できない状態にある事が問題だからこそ、憲法裁判所が必要になってくる。
仮に「憲法裁判所」を設ける場合は、「裁判所の違憲審査権」(憲法81条)を改正する必要があり、憲法については各条についてそれぞれに「改正すべき」意見が存在するので、一旦改正に踏み込むとかなりの大論議になるので、「憲法裁判所」が本当に提議されることはないでしょうね。 

 

しかし、社会状況に疎い憲法家たちが憲法裁判所で勝手に判断して政治が大混乱になっても問題が大きくなる。

 

だからこそ、内閣総理大臣が提訴し、国会議員の定数確保し、そこから憲法裁判所判断という形にするのが一番混乱はないのだと思います。