3 交通局が行っている再発防止策の具体的な内容はどのようなものか?


○ 本年1月30日の入札等監視委員会において、「交通局発注の随意契約に関する調査報告(第3次)」が行われ、そのなかで、随意契約チェック機能の不備及び職員のコンプライアンス意識の不足及び契約事務に関する知識の不足が原因として指摘された。



○ 再発防止に向けた取り組みとして、契約管財局による大阪市の全所属を対象とした取組みに加え、交通局の独自取組みとして、先程報告した契約事務のコンプライアンスにかかる周知及び研修に併せて次のとおり行うこととしている。



○ 1点目として、契約事務審査委員会の機能強化として、公認会計士の資格を有する外部審査委員を増員し、委員会開催回数についても2カ月に1回から1カ月に1回に変更し、審議済み案件に審議番号を付与することにより審議状況のチェックを徹底し、契約事務委員会事務局の専任である非常勤職員3名(週30時間勤務)を採用したところである。



○ 2点目として、随意契約結果の公表の徹底として、本年1月27日に局内の庶務担当課長及び担当者に対し公表ルールの再徹底を行い、遡って公開している。



○ 3点目として、公募型プロポーザル方式については、「大阪市公募型プロポーザル方式ガイドライン」の改正に併せて、昨年1114日に局内の庶務担当課長に対しガイドラインの適正な運用について周知し、公募型プロポーザル方式の適正な手続きの徹底として、

・ プロポーザル方式の適用について契約事務審査委員会で審議を徹底する

・ 選定委員は例外なく全員を外部委員とし、選定委員の選任についても契約事務審査委員会で審議する

・ 選定委員に対して参加事業者に関係者がいないか自己申告を求める

・ 採点基準についても契約事務審査委員会で審議・決定する

・ 選定結果の公表手続のチェックを徹底する

こととしており、本年1月27日に局内の庶務担当課長及び担当者に対し周知を図り、既に適用している。



 ○ 4点目として、調達課での契約事務の一元実施として、本年1月1日付で関係規程を改正し、これまで解釈上曖昧であった契約について担当部署の明確化を図ったところである。



 ○ さらに、今後の対策として、

・ 契約事務コンプライアンス研修の定期実施(年1回)

・ 各部契約事務担当者の明確化による契約事務に関する通知等の情報共有化

・ 検査調書の取扱いの適正化

などを行うこととしている。



○ 今後は、このような取り組みを確実に実施するとともに、今回の調査結果内容を真摯に受け止め、全局を挙げて改善に取り組んでまいりたい。


4 続いて、第3次調査報告の別冊調査結果には、交通局の調査報告書が添付されている。

これについては、これまで市会や報道により問題点の指摘等があった「駅側壁設計業務委託」、「トイレ設計業務委託」の  ほか、新たに追加された「未利用地活用検討業務委託」の3件のプロポーザル審査について、調査を行ったと聞いている。

この調査報告書のポイントを簡単に説明してもらいたい。


○ 本調査では、「駅側壁設計業務委託」、「トイレ設計業務委託」及び「未利用地活用検討業務委託」の3件のプロポーザル審査に関して、契約事業者、外部審査委員等について、知人関係の有無や知人関係にあることで何らかの取り計らいをしていないかなどについて、関係職員に対するヒアリング等による調査を実施した。



○ 調査結果については、

◇ 交通局長と契約事業者等との関係は、

・ 「駅側壁設計業務委託」及び「トイレ設計業務委託」の契約事業者及び代表取締役との間に知人関係はないと考える。

・ 交通局長と「駅側壁設計業務委託」で採用された作品の書家については知り合いであるが、審査にあたって何らかの取り計らいをした事実は認められなかった。

・ 「未利用地活用検討業務委託」の契約事業者の代表取締役とは知り合いであるが、交通局長は、審査では当該事業者に最高点をつけていないことから、代表取締役と知人関係にあることで審査において何らかの取り計らいをした事実は認められない。



◇ 外部審査委員が交通局長の知人であった件については、

・ 「駅側壁設計業務委託」及び「トイレ設計業務委託」の外部審査委員の選定にあたっては、「トイレ空間研究会」の外部委員をされていた方を、担当課長が主体的に審査委員に決定しており、交通局長から外部審査委員に選定するよう指示した事実はない。

・ また、交通局長の知人を外部審査委員とする内容を含む電子決裁があったことは事実であるが、その部分について詳細を確認しないまま決裁したと思うとのことであり、交通局長は知人が外部審査委員に就任することを知り得た可能性は否定できないが、たとえ決裁当時、当該事実を認識していたとしても、その後、失念又は事実の錯誤があったものと考える。

・ 「未利用地活用検討業務委託」の外部審査委員の選定にあたっては、交通局長は、担当部からの説明で知人が外部審査委員に就任することを事前に認識しているが、複数候補者の中から、部内会議を経て、担当課長が主体的に審査委員を決定しており、交通局長から外部審査委員に知人を選定するように指示した事実はない。

としている。